医療費控除が変わります。(平成29年分確定申告から)

千葉県市原市姉ヶ崎(青葉台)の税理士関口です。

2017年分以降の所得税について医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続
が改正されています。「労多くして功少なし」とも言われている医療費控除ですが、今回は「医療費控除の明細書」について書いていきたいと思います。

 

医療費控除とは?

2017年1月1日から12月31日までの間に医療費を支払った場合において、その支払った医療費が10万円(一定額)を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

国税庁HP

どこように変わったの?

1、「医療費の領収書」の提出又は提示が不要
2、「医療費控除の明細書」の提出が必要

※「医療費の領収書」は5年間保管する必要あり
※「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領
収書の保管を省略可能

国税庁HP(医療費控除が変わります)

「医療費のお知らせ」?

協会けんぽや各健康保険組合から送付される年間どれだけ医療機関を受診したかを知らせる通知書です。1月終わりか、2 月中旬に送付されるようです。

確定申告はどうする?

個人的な意見ですが、「医療費控除の明細書」を作成して確定申告をしたほうが楽なのでは?と思ってしまいます。2017年分の確定申告は適用初年度ということもあるので、各健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」は混乱を呼ぶのではと思います。今から医療費の集計作業をして、確定申告に備えましょう。私も「医療費控除の明細書」を作ってみましたが、入力項目が減っているので楽でした。

医療費控除に関する手続について(Q&A)

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日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

日本年金機構が「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の記載内容に、誤りがあるそうです。日本年金機構

 

内容

「平成 29 年分公的年金等の源泉徴収票」に記載された「控除対象配偶者」及
び「控除対象扶養親族」の氏名(漢字氏名、フリガナ)に誤りある場合があるが、源泉徴収票に記載された事項のうち、「支払金額」、「源泉徴収税額」等、他の項目に誤りはない。※2018年1月12日以降郵送分
日本年金機構

どうすればよいのか?

正しい源泉徴収票を再作成したうえで、2018年1月末を目途に改めてお送りいたします。とのことなので、しばらく待っていれば正しいものが届きます。確定申告をされる方は、到着してから確定申告をすればOKです。

確定申告をしてしまった人は?

「支払金額」、「源泉徴収税額」に誤りはないそうなので、確定申告の税額に影響はありません。また、国税庁のHPには下記記載があります。

なお、既に確定申告書を提出済みの方で、源泉徴収票の「控除対象配偶者」欄及び「控除対象扶養親族」欄の氏名に誤りがあり、是正が必要な場合につきましては、税務署からご連絡させていただきます。
国税庁お知らせ(平成30年1月22日) 

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ふるさと納税(富士吉田市)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

ふるさと納税でウイスキーをいただきました。

 

よく利用するサイト

ふるさとチョイスをよく使います。他にもさとふる、ふるなびなどがあります。

ふるさとチョイスを使うわけ

掲載数No.1のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」。全国1,788自治体、15万点以上の地域の名産品などを
「ランキング」や「自治体の寄附金の使い道」などから寄付する自治体を選べます。ふるさとチョイスHPより

使い勝手も非常に良いし、クレジット決済も可能です。Yahoo!公金支払いでクレジット決済からできます。

富士吉田市

富士山ウイスキー700mを希望しました。頼んで1週間ほどで到着しました。

富士吉田市

確定申告での注意点

「ワンストップ特例制度」を申し込んだ場合ですが、もし、確定申告を行った場合にはワンストップ特例の手続は無効になります。
税務署の方と話す機会があったのですが、最近は「ワンストップ特例」を申し込んだけど、確定申告をして寄付金控除の記載を忘れて「更正の請求」を行う人が多いそうです。ワンストップ特例制度と確定申告を両方手続きした場合、
必ず確定申告が優先されますので、ご注意ください。

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新収益認識会計基準(返品調整引当金=買戻し)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

「収益認識に関する会計基準」が策定されることに踏まえ、税務上も対応が図られています。
2017年12月14日に決定した「平成30年度税制改正大綱」では、法人税における収益認識に係る措置として、①収益認識の「金額」と②収益の帰属年度「時期」に関する規定の法制化が盛り込まれました。
基本的には、上場企業をターゲットにした新会計基準ですが、税務上も会計処理を部分的に受け入れる方向のようです。

 

収益認識の金額

販売:売ったときの金額
サービス:サービスを提供した金額
※かなりざっくりした表現です。

収益認識の時期

販売:売ったものが相手に渡ったとき
サービス:サービスを提供したとき
※かなりざっくりした表現です。

まとめ

法人税、消費税は、「買戻し」=「返品権つきの販売」の可能性がある場合でも、その可能性がないものとした価額で販売するとしているので、出版社は新会計基準を適用する意味はないと思います。上場している会社は別ですが・・・

中小企業が多い出版社には、新会計基準とは無縁かもしれませんが、どさくさにまぎれて返品調整引当金を廃止するため、影響は大きそうです。返品債権特別勘定の取扱いも決まっていないので、その影響も大きそうです。

 

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交際費(参加費無料パーティー主催)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

先日、面白い案件がありましたのでご紹介します。

 

概要

ある会社がパーティー主催
参加費は無料
有名ホテルの会場を借りる
150名参加者有り
料理は120名分

交際費とは

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。 ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

(1)専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ その他参考となるべき事項

交際費に該当するか?
(交際費等(飲食費)に関するQ&A平成 18 年5月国税庁 )

(飲食等のために要する費用)
(Q4)「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額」には、得意先等を飲食店等へ送迎するための費用や飲食店等に支払うサービス料等の付随費用がどの程度含まれることになるのでしょうか。
(A)飲食等のために要する費用としては、通常、飲食等という行為をするために必要である費用が考えられることから、例えば、飲食等のためにテーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に対して直接支払うものが対象となります。

まとめ

今回のケースでは、飲食代、ホテル会場代、コンパニオン代、サービス料等をすべて含めて計算して、一人当たりの金額が5,000円以下となれば、交際費に該当しないと思われます。もちろん、参加者の氏名等をきちんを保存しておくことが重要です。

蛇足ですが、婚活パーティー等を主催している会社も同じ考え方で処理しているのでしょうか?聞いてみたいものです。

ただ、婚活パーティーの場合には、参加者から参加費をとるので会費制ということになります。会費は、その会費を支払わなければパーティに参加できず、いわば、パーティ費用のうち一部を参加者が負担したことになるため、うまく5,000円以下になるようにしていると思います。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
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税理士による無料相談(五井会館)2月6日(火)~8日(木)の3日間

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

もうすぐ確定申告がスタートします。今年も税理士による無料相談会に出席します。毎回毎回長蛇の列で、お待たせする方には大変申し訳なく思います。色々な質問があり、こちらも緊張して臨みます。

 

持ってきて欲しいもの

印鑑
筆記用具
マイナンバーカードor通知カード
身分証明書(免許書or保険証)
銀行通帳(還付金振込み用)
電卓
前年の確定申告書

 

持っていくと良いもの

マスク(大変混雑しています。)
暇つぶし用の本等(待ち時間長いです。)
気持ちの余裕(混んでいるので気持ちに余裕がなくなります。。。)

http://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/zeikin/0/kakuteisinnkoku.html

 

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確定申告の要注意点と税制改正のポイント(研修)2018/1/12

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。
千葉税経新人会が主催する「確定申告の要注意点と税制改正のポイント」の研修に参加してきました。講師は税理士の坂野上 満先生。

平成29年度の確定申告で変更になるポイント、間違えやすいポイントを中心に説明してくれました。

 

研修に行く目的

時間があって、興味がある内容があれば研修に行くようにしています。浪人時代、税理士試験の勉強をしているときもライブ授業に出席するようにしていました。最近は録画やWEB授業も多くありますが、自分の性格上イマイチ集中できませんでした。合格した年も全てライブ授業を受けた年でした。

医療費控除

平成29年度改正で変更になった部分で、大きく影響を受けそうなのは医療費控除です。セルフメディケーション税制の創設で医療費控除が複雑になりました。

セルフメディケーション税制とは

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維
持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成 29 年 1
月 1 日~平成 33 年 12 月 31 日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶
者その他の親族に係る特定成分を含んだ OTC 医薬品(いわゆるスイッチ OTC 医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合
計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)
について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。

従来の医療費控除との関係は?

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来
の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金
に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケー
ション税制のどちらの適用とするか自分で選択することになります。

 「一定の取組」とは?

申請者が申告対象の1年間(1~12月)に、 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等) 市町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗鬆症検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査等) 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種) 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診) 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導、市町村が実施するがん検診等です。
なお、これらのうちのいずれか1つを受けていればよいため、全てを受ける
必要はありません。取組を実施したことの証明書類については、こちらです。

まとめ

確定申告書を作成する前に、一度試算をしてみましょう。試算は国税庁HPですることができます。医療費控除は労多くして功少なしといわれますが、医療費が高額になった方は還付額が大きくなりますので、早めの準備をお勧めします。

支払調書について

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

確定申告の準備をしている方も多くいると思います。企業の経理担当者は、フリーランスの方から「支払調書」の発行を求められることがあると思いますが、支払調書の発行義務について書いてきます。

 

支払調書とは

支払調書とは、企業や個人事業主が、弁護士や税理士、デザイナー、カメラマン、著者、ライターなど一定の職種に該当する人に対して報酬を支払った場合、支払いをした時にあらかじめ所得税を源泉徴収し、国に支払う必要があります。

そして、翌年1月には、個人に支払った報酬等を集計した上で、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行し、税務署へ提出することが義務付けられています。これを一般的に「支払調書」と呼んでいます。
「支払調書」には、報酬の額や報酬の額に対応する源泉徴収額が記載されています。

支払調書はどこに提出される?

支払調書は、報酬の支払いをした企業や個人事業主から税務署へ提出され、支払いを受けた人が申告しているかどうかの有無を税務署が照らし合わせるために利用されます。ちなみに、支払い先が法人で源泉徴収税額が発生しなくても、税務署への支払調書の提出義務があります。

支払調書の発行義務

結論から言うと、企業は、デザイナー、カメラマン、著者、ライターなどへ支払調書を発行する義務はありません。

支払調書の発行義務があるのは「源泉徴収義務者」であり、提出先は「税務署」となります。支払う側が税務署へ提出すればよく、報酬を受け取る側に対しては発行する必要はないのです。そのため、報酬を受け取ったのに支払調書が届かない、といった場合があったとしても、それは問題ないことになります。

支払調書が欲しい場合

確定申告に使用するために、支払調書が欲しいといえば、たいていの企業は発行してくれるでしょう。

確定申告書に「支払調書」を添付する?

確定申告書に「支払調書」を添付する義務はないのですが、実務的には添付している例も多いと思います。

まとめ

日頃からこまめに記帳していきましょう。何事もためると億劫になります。税金、記帳の相談がございましたらお気軽にどうぞ。

関口たかとし:お問い合わせ

整体院の経費

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

今年も2018/1/4から国税庁HPで確定申告書作成コーナーが公開されました。
先日訪問した整体院の先生と話してみて、整体院の経費はどんなものがあるか考えてみました。

 

経費とは

事業を運営するため、売上をあげるために直接必要としたもの。
国税庁のHPには下記の通り記載があります。(ちょっと難しいですね。。。)

(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

整体院の経費とは

科目は参考までに

  1. 家賃:地代家賃(借りて整体院をやっていれば家賃は発生)
  2. カーテン、カーテンレール:消耗品費(10万円を超えていたら資産)
  3. マッサージベッド:消耗品費(10万円を超えていたら資産)
  4. パソコン:消耗品費(10万円を超えていたら資産)
  5. ホームページ作成代:広告宣伝費
  6. 名刺代:雑費
  7. 掃除用具:消耗品費
  8. ユニフォームや白衣:消耗品費
  9. 電話代:通信費

さいごに

最近は自分で申告ソフト等を購入して、記帳することは結構簡単だと思います。
ただ、税理士に依頼することで節税案を提案してもらえたり、事業計画の作成、資金借り入れのお手伝い等をしてもらうことができます。

まずはお気軽にご相談を

関口たかとし:お問い合わせ

 

返品調整引当金の廃止の影響(経過措置)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

平成30年度税制改正大綱で決定した返品調整引当金の廃止について考えたいと思います。

 

税制改正大綱とは

税制改正大綱 与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめる。 民主党政権では政府が税制改正大綱をまとめたが、自民党政権では自民、公明の与党が税制改正大綱をまとめる。 政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出する。

返品調整引当金の廃止

返品調整引当金制度は、廃止する。なお、平成 30 年4月1日において返品調整引当金制度の対象事業を営む法人について、平成 33 年3月 31 日までに開始する各事業年度については現行どおりの損金算入限度額による引当てを認めるとともに、平成 33 年4月1日から平成 42 年3月 31 日までの間に開始する各事業年度については現行法による損金算入限度額に対して1年ごとに 10 分の1ずつ縮小した額の引当てを認める等の経過措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

返品調整引当金の経過措置

対象法人:平成30年4月1日において返品調整引当金
経過措置の内容
①平成33年3月31日までに開始する各事業年度については現行どおりの損金算入限度額による引当てを認める。

②平成33年4月1日から平成42年3月31日までの間に開始する各事業年度については現行法による損金算入限度額に対して1年ごとに10分の1ずつ縮小した額の引当てを認める等

返品調整引当金の経過措置影響額を試算

9年間の長期間に渡って、影響額を分散させていく方向になっています。
洗替法で計算しますので、売上等の条件が10年間変わらないと仮定すると
9年に渡って一定額の超過額が計上されると思われます。
試算エクセル

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電子申告義務化(資本金1億円超=大法人)

 

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

平成30年度税制改正大綱において、大法人(事業年度開始時に資本金1億円超)

等については、法人税や消費税の電子申告(e-tax)を義務付けることが示されま

した。

<電子申告した税目>

●事業所税
→以前は紙で提出していたが、eLTAXシステムに紙から転記して申告。
納税もダイレクト納付?できたので便利。
ただ、指定日を予約して納付できないのが不便。

●法人税
→以前は紙で提出していましたが、提出3部と面倒でした。電子申告にすれば郵送の手間が省けました。申告書作成ソフトから連携をしたので、特に問題なく処理ができました。
ただ、きちんと電子申告できたか不安になるが電子申告の難点か。。。
結果通知は来るのですが、何か不安。

●消費税
→中間申告、確定申告ともに電子申告を継続中。これも申告書作成ソフトから連携したので、特に問題なし。消費税は、会計ソフトが計算して、消費税申告ソフトに転記しているだけので、会計ソフトから直接連携できれば転記ミスが減る。

●源泉所得税
→毎月の源泉所得税の申告納付。給与、賞与、報酬も電子申告で楽に申告納付できます。ダイレクト納付は納付日指定もできて大変便利。
配当の源泉所得税も電子申告です。

●法人事業税
→以前は紙で提出していましたが、法人税と同じタイミングで電子申告をしてみました。申告書作成ソフトから連携をしたので、特に問題なく処理ができました。

●法人住民税
→以前は紙で提出していましたが、法人税と同じタイミングで電子申告をしてみました。申告書作成ソフトから連携をしたので、特に問題なく処理ができました。

 

<結論>

やってみると意外に便利な電子申告。まずはチャレンジしてみることが大切だと

思います。当事務所でもご相談承っております。

 

まとめ▼

e-Tax
http://www.e-t.nta.go.jp/index.html

eLTAX
http://www.eltax.jp/

 

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平成29年分確定申告(平成30年2月16日(金)~3月15日(木))その1

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
3歳の娘がいますが、年末年始もあっという間です。

さて、もうすぐ平成29年分確定申告がはじまります。
所得税の申告期間は、平成30年2月16日(金)~3月15日(木)です。
個人事業主の方は、はやめに準備をはじめましょう。
当事務所では、鍼灸、マッサージ、ヨガ教室等の申告を承っております。

  1. 何も準備していない。
  2. 申告ソフトを買ったけど、何から手をつけていいかわからない。
  3. 節税の相談をしたいけどどこにしたらよいかわからない。

    お気軽にご相談ください。ご相談は無料で承っております。

関口たかとし:お問い合わせ

平成30年度税制改正大綱(返品調整引当金の廃止)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

平成30年度の税制改正大綱で返品調整引当金の廃止が盛り込まれました。9年間というに長い経過措置期間を設定されています。

返品調整引当金制度は、廃止する。なお、平成30年4月1日において返品調整引当金制度の対象事業を営む法人について、平成33年3月31日までに開始する各事業年度については現行どおりの損金算入限度額による引当てを認めるとともに、平成33年4月1日から平成42年3月31日までの間に開始する各事業年度については現行法による損金算入限度額に対して1年ごとに10分の1ずつ縮小した額の引当てを認める等の経過措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

<返品調整引当金を設定できる事業の範囲>

  1. 出版業
  2. 出版業にかかる取次業
  3. 医薬品(医薬部外品を含む。)、農薬、化粧品、既製服、蓄音機用レコード、磁気音声再生機用レコード又はデジタル式の音声再生機用レコードの製造業
  4. 前号に規定する物品の卸売業
    (法人税法施行令99条)

<返品債権特別勘定はどうなる?>

当然、廃止されると思われます。こちらは法人税基本通達に規定があるだけですので、法人税法第53条が廃止されるとなると、基本通達も削除されると思われます。返品調整引当金と同様の経過措置が認められるかどうか不明ですが、難しいと思います。理由としては、一部の「雑誌」のみが設定対象となっており、適用会社の範囲が限られるからです。

(返品債権特別勘定の設定)

9-6-4 出版業を営む法人で法第53条《返品調整引当金》により返品調整引当金勘定を設けることのできるものが、雑誌(週刊誌、旬刊誌、月刊誌等の定期刊行物をいう。以下この款において同じ。)の販売に関し、その取次業者又は販売業者(以下この款においてこれらの者を「販売業者」という。)との間に、次の(1)及び(2)に掲げる事項を内容とする特約を結んでいる場合には、その販売した事業年度において9-6-5に定める繰入限度額以下の金額を損金経理により返品債権特別勘定に繰り入れることができる。(平10年課法2-7「十三」により改正)

(1) 各事業年度終了の時においてその販売業者がまだ販売していない雑誌(当該事業年度終了の時の直前の発行日に係るものを除く。以下この款において「店頭売れ残り品」という。)に係る売掛金に対応する債務を当該時において免除すること。
(2) 店頭売れ残り品を当該事業年度終了の時において自己に帰属させること。

<平成30年度税制改正大綱>

https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/136400_1.pdf

<抜粋 返品調整引当金廃止>

関口たかとし:お問い合わせ

税理士実務質疑応答事例~個人税務編~(研修)2017/12/11

 

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

千葉県税理士協同組合が主催する「税理士実務質疑応答事例~個人税務編~」の研修に参加してきました。
講師は税理士の宮森俊樹先生。

<セミナーの内容>

所得税、資産税等を中心に、相談事例(個人税務)を話していく研修でした。

メインは資産税でした。資産税の経験はほぼ無いので新鮮でした。税理士といえども税法全てを知っているわけではないので、基礎的な感覚を身につけておくのが大事です。

基礎的な感覚が身についていれば、あたりをつけられます。あたりがつけば該当の法律、通達等を調べられます。最初の感覚で失敗すると全く分かっていないので大間違えをしがちです。

もうすぐ2017年も終わります。個人事業主の方、確定申告をする方は、今から準備をしましょう。私は11月までの資料の整理が終わりました。11月まで終わられせておけば、後は12月分が終わったら12月分を整理すれば良いだけです。

何から手をつけて良いか分からない方は、下記のやり方はどうでしょう?

  1. まず一か月分毎に領収書等を分けましょう。
  2. 分けた領収書を分類しましょう。(水道、ガス、電気、携帯代、仕入れなど)
  3. 仕入れは、日付順に並べましょう。

2018年は、帳簿のつけ方、新設法人の税務等の講師をする予定です。またブログでご報告します。
ご相談等があれば、お問い合わせからお気軽にどうぞ!

 

 

 

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青色申告、電子なら優遇(2017/12/12日経新聞)

2017/12/12日経新聞の夕刊に、2020年1月から青色申告特別控除の金額を10万円増やすと決めた。との記事がありました。

自営業者や個人事業主が紙ではなく電子申告を利用した場合に、控除の金額を10万円増やすとのこと。14日にまとめる18年度の与党税制改正大綱に盛り込む。青色申告特別控除は自営業者らが利用できる控除の仕組みで、控除額は最大65万円。今後、10万円引き下げるが、「e-tax」を利用して税務申告をすれば控除額を10万円上乗せする。結果としてこれまでと控除額が変わらないようにする。

自営業者、個人事業主の方が税理士に申告等を依頼すると、3万円から5万円程度の料金を請求されることになると思われます。高いと思う人もいるかもしれませんが、この「青色申告特別控除」が使えると考えれば安いものでしょう。

税率が5%の人でも65万円×5%=約4万円の節税効果、税率が10%の人だと約7万円の節税効果。これは税理士が申告をするならば、「青色申告特別控除」の要件である下記を満たすことは当然だからです。(下記以外にも要件はあります。)

  • 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳
  • 貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付

ホームページの製作やセミナー受講で結構なお金を使う個人事業主の方もいますが、税理士を頼むメリットもあると思います。

関口たかとし:お問い合わせ