資料は一次資料をあたれ!

千葉県市原市姉ヶ崎(青葉台)の税理士関口です。

今日は、私の心がけている資料作成方法について書いていきたいと思います。

資料の参照元

どこの資料から数字を引っ張ってきたか。完成した資料には参考資料も添付しておくといいでしょう。
その資料をチェックする人も、どこの資料から数字を引っ張ってきたか、添付資料で分かれば余計な質問をしてきません。

数字の根拠

完成資料と参考資料と間の数値転記等に間違えがないかどうか、蛍光ペン等を使用してチェックしましょう。
私は20色以上の蛍光ペンを駆使してチェックします。見えにくくなるのが欠点ではありますが、どこから数字が転記されているか一目瞭然なので、他の人に作成させるとき、他の人に引き継ぐときにすぐに引き継げます。

資料の引用は一次資料から!

資料を作成するときに数値を引っ張ってくる元は一次資料にしましょう。
聞いた例ですが、二次資料から数字を転記して資料を作成しましたが、その二次資料が更新されていない古い情報のままで、書類が返却されてきたことがあります。

個人的には、どうして二次資料を元に作成したのか全く理解ができなかったのですが、他人が作成した資料が間違っていたからという言い訳は絶対に通用しません。決算、税金の申告でそんなミスをすれば命取りです。資料は原典をあたれ!
これは覚えていて損はありません。

 

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源泉徴収モレがあった場合

千葉県市原市姉ヶ崎(青葉台)の税理士関口です。

税務調査等で、個人への支払のうち源泉徴収が必要な支払いだと指摘されることがあります。

 

源泉徴収漏れがあった場合

以下の2つの対処方法があります。

支払った相手先から回収

もちろん、税務調査で源泉徴収モレが指摘された会社は、源泉徴収税額を納付します。基本的には、源泉徴収税額を支払った先から回収するのが筋ですが、色々な問題から、回収できないことがあります。私が経験した案件では、中国の会社に支払った報酬でしたので、回収できませんでした。

相手先から回収を試みるとトラブルになる可能性があります。
トラブルにならなくても、気分はよくないでしょう。
もし回収できそう場合は、次回の報酬等から差し引くことで処理できますが、単発の相手先案件では、この処理はできません。

源泉徴収モレが指摘された会社が負担

徴収モレ分を相手先から回収せず、徴収モレ分は報酬等の追加払いとして処理して、これに係る源泉徴収税額を会社が税務署に納める。

参考条文

所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》関係
(支払者が税額を負担する場合の税額計算)
221-1 法第221条の規定により同条に規定する者から源泉徴収に係る所得税を徴収する場合において、その者がその徴収すべき税額を徴収していなかったときは、同条の規定により徴収すべき税額は、次により計算することとなることに留意する。

(1) 当該税額を徴収していなかった理由が、当該徴収すべき税額を支払者が負担する契約となっていたことによるものである場合には、取引手取額により支払金額が定められていたものとして、181~223共-4により計算する。

(2) 当該税額を徴収していなかった理由が、(1)の理由以外のものである場合には、既に支払った金額のうちから当該税額を徴収すべきであったものとし、既に支払った金額を基準として計算する。この場合において、その計算した税額を納付した支払者が、その納付した税額につき法第222条《不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等》に規定する控除又は請求をしないこととしたときは、当該控除又は請求をしないこととした時においてその納付した税額に相当する金額を税引き手取額により支払ったものとし、その支払ったものとされる金額に対する税額を181~223共-4により計算する。

法人税基本通達9-5-3(強制徴収等に係る源泉所得税)
9-5-3 法人がその支払う配当、給料等について源泉徴収に係る所得税を納付しなかったことにより、所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》の規定により所得税を徴収された場合において、その徴収された所得税を租税公課等として損金経理をしたときは、その徴収の基礎となった配当、給料等の区分に応じてその追加支払がされたものとする。
法人がその配当、給料等について所得税を源泉徴収しないでその所得税を納付した場合におけるその納付した所得税についても、同様とする。

(注) 法人がその徴収され又は納付した所得税を仮払金等として経理し求償することとしている場合には、その経理を認める。

まとめ

月並みな言い方ですが、まずは個人に支払う場合には、基本的に源泉徴収を考えた方が無難です。
また、税務署、税理士等に確認してから支払う癖をつけましょう。相手から請求書(明細が記載された)をもらうことも重要です。税務調査の際に突っ込まれることが多いからです。

 

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確定申告無料相談会(五井会館)

千葉県市原市姉ヶ崎(青葉台)の税理士関口です。

2月6日(火)~8日(木)の3日間のうち7日、8日と千葉県市原市の五井会館で税理士による無料申告相談の相談員をしてきました。

 

確定申告の無料相談とは

確定申告の時期(2月初旬から下旬くらい)に、税務署、地域の税理士会等が協力して、確定申告のお手伝いをするイベントです。

無料相談会に出席する理由

普段、あまり相談をうけない所得税の相談を受ける機会をつくることが目的です。色々な方のお話を聞きながら申告書を作成していきます。

無料相談会に出席して

圧倒的に多かったのが、年金受給+医療費控除+生命保険料控除といった方が多かったです。

厚生年金+企業年金をダブルで受給している方は、恵まれていますね。残念ながら資料を完璧に持ってきていない、還付される口座が分からない(通帳を持って来ていない)、昨年の申告書を持って来ていない方が多かったです。

資料に不足があると出直しになりますので、時間がもったいないです。ただでさえ、1時間待ちがざらですから。

また、昨年も確定申告をしているのに昨年の申告書の控えを持って来ていない人も多かったですが、これももったいないです。税理士も人間ですので、間違えは当然あります。昨年の申告書があれば、重要な情報源になります!

まとめ

これから確定申告の無料相談会に行かれる方は、もう一度持ち物を確認してください。

また、初日の午前中は非常に込み合います。午後は比較的空いて来る傾向がありますので、時間を見計らって行ってみましょう。また、風邪が流行っているのでマスクを忘れずに。

2日間で30人近くの方の、申告、相談を受けました。普段ない経験でしたので非常に勉強になりました。昨年、申告書を作成した方に今年も偶然会いました。税理士を身近に感じていただけるように来年も積極的に参加しようと思います。

 

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小児歯科(3歳児の虫歯)その3

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

娘の歯に虫歯を発見したので、歯医者さんにいっています。本日、3回目。
今日は、麻酔をして虫歯を削る予定でした。

しかし、麻酔までは我慢できたのですが、いざ虫歯を治療しようとしたら大泣きしてまさかの失敗。。。
先生に申し訳なかったのですが、3歳程度の子供は我慢出来る子と難しい子がいるそうです。

一ヶ月程度時間をあけて、再度治療に挑戦します。先生と相談して次回は虫歯の進行を遅らせる薬を塗って、大丈夫そうならば削って治療を考えています。臨機応変な対応の先生も素晴らしい!私も見習います。

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高山歯科