日・豪租税条約(使用料)

千葉県市原市姉ヶ崎(青葉台)の税理士関口です。

豪州在住の人に「使用料」を支払うことになりました。

日本と豪州は租税条約を締結しており、「使用料」には一定の軽減税率があります。

【租税条約に関する届出書】を所轄税務署長に提出すれば、

5%の源泉徴収をして「使用料」を支払えば事足ります。

ただし、免税となる、「配当」(親子会社間配当)

※直接持株割合 80%以上で一定の要件を満たす場合には、下記3点が必要となります。

  1. 租税条約に関する届出書
  2. 特典条項に関する付表
  3. 居住者証明書

 

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