千葉県市原市姉ヶ崎(青葉台)の税理士関口です。
豪州在住の人に「使用料」を支払うことになりました。
日本と豪州は租税条約を締結しており、「使用料」には一定の軽減税率があります。
【租税条約に関する届出書】を所轄税務署長に提出すれば、
5%の源泉徴収をして「使用料」を支払えば事足ります。
ただし、免税となる、「配当」(親子会社間配当)
※直接持株割合 80%以上で一定の要件を満たす場合には、下記3点が必要となります。
- 租税条約に関する届出書
- 特典条項に関する付表
- 居住者証明書
関口たかとし:お問い合わせ