千葉県市原市姉ヶ崎(青葉台)の税理士関口です。
都税事務所から申告した固定資産税(償却資産)の件で連絡がありました。
償却資産の対象として申告した資産の中に、償却資産税の対象ではない資産があるとのことでした。
結局、「建物付属設備」で申告したものを「建物」として訂正申告をすることで決着しました。税額が減少してしまうので、こちらとしては良かったのですが、普通は税額減少する場合に親切に教えてくれることはないので、拍子抜けしました。
固定資産税(償却資産)とは
固定資産税(償却資産)は、1月1日現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
※東京都23区においては、特例で都が課税
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者
税率
1.4/100
申告期限
毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市区町村の県(都)税事務所に申告する必要があります。
償却資産の具体例
具体的には、次のようなものです。(東京都HPより)
- 構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等 - 機械及び装置
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)等 - 船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等 - 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 - 車両及び運搬具
大型特殊自動車等 - 工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等
次に掲げる資産も申告対象となります。
- 福利厚生の用に供するもの
- 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
- 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
- 改良費(資本的支出・・・新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
- 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
- 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
- (例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産 中小企業経営強化税制適用資産 グリーン投資減税適用資産 国家戦略特区税制適用資産
まとめ
固定資産税(償却資産)は、自治体が税額を決定させる「賦課課税方式」です。今回のように自治体が親切に教えてくれるのは稀です。普段から、固定資産税(償却資産). 申告の手引き等は見て対象資産等をしっかり確認することが大切です。
関口たかとし:お問い合わせ