新収益認識会計基準(返品調整引当金=買戻し)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

「収益認識に関する会計基準」が策定されることに踏まえ、税務上も対応が図られています。
2017年12月14日に決定した「平成30年度税制改正大綱」では、法人税における収益認識に係る措置として、①収益認識の「金額」と②収益の帰属年度「時期」に関する規定の法制化が盛り込まれました。
基本的には、上場企業をターゲットにした新会計基準ですが、税務上も会計処理を部分的に受け入れる方向のようです。

 

目次

収益認識の金額

販売:売ったときの金額
サービス:サービスを提供した金額
※かなりざっくりした表現です。

収益認識の時期

販売:売ったものが相手に渡ったとき
サービス:サービスを提供したとき
※かなりざっくりした表現です。

まとめ

法人税、消費税は、「買戻し」=「返品権つきの販売」の可能性がある場合でも、その可能性がないものとした価額で販売するとしているので、出版社は新会計基準を適用する意味はないと思います。上場している会社は別ですが・・・

中小企業が多い出版社には、新会計基準とは無縁かもしれませんが、どさくさにまぎれて返品調整引当金を廃止するため、影響は大きそうです。返品債権特別勘定の取扱いも決まっていないので、その影響も大きそうです。

 

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