交際費(参加費無料パーティー主催)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

先日、面白い案件がありましたのでご紹介します。

 

目次

概要

ある会社がパーティー主催
参加費は無料
有名ホテルの会場を借りる
150名参加者有り
料理は120名分

交際費とは

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。 ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

(1)専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ その他参考となるべき事項

交際費に該当するか?
(交際費等(飲食費)に関するQ&A平成 18 年5月国税庁 )

(飲食等のために要する費用)
(Q4)「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額」には、得意先等を飲食店等へ送迎するための費用や飲食店等に支払うサービス料等の付随費用がどの程度含まれることになるのでしょうか。
(A)飲食等のために要する費用としては、通常、飲食等という行為をするために必要である費用が考えられることから、例えば、飲食等のためにテーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に対して直接支払うものが対象となります。

まとめ

今回のケースでは、飲食代、ホテル会場代、コンパニオン代、サービス料等をすべて含めて計算して、一人当たりの金額が5,000円以下となれば、交際費に該当しないと思われます。もちろん、参加者の氏名等をきちんを保存しておくことが重要です。

蛇足ですが、婚活パーティー等を主催している会社も同じ考え方で処理しているのでしょうか?聞いてみたいものです。

ただ、婚活パーティーの場合には、参加者から参加費をとるので会費制ということになります。会費は、その会費を支払わなければパーティに参加できず、いわば、パーティ費用のうち一部を参加者が負担したことになるため、うまく5,000円以下になるようにしていると思います。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
関口たかとし:お問い合わせ