青色申告、電子なら優遇(2017/12/12日経新聞)

2017/12/12日経新聞の夕刊に、2020年1月から青色申告特別控除の金額を10万円増やすと決めた。との記事がありました。

自営業者や個人事業主が紙ではなく電子申告を利用した場合に、控除の金額を10万円増やすとのこと。14日にまとめる18年度の与党税制改正大綱に盛り込む。青色申告特別控除は自営業者らが利用できる控除の仕組みで、控除額は最大65万円。今後、10万円引き下げるが、「e-tax」を利用して税務申告をすれば控除額を10万円上乗せする。結果としてこれまでと控除額が変わらないようにする。

自営業者、個人事業主の方が税理士に申告等を依頼すると、3万円から5万円程度の料金を請求されることになると思われます。高いと思う人もいるかもしれませんが、この「青色申告特別控除」が使えると考えれば安いものでしょう。

税率が5%の人でも65万円×5%=約4万円の節税効果、税率が10%の人だと約7万円の節税効果。これは税理士が申告をするならば、「青色申告特別控除」の要件である下記を満たすことは当然だからです。(下記以外にも要件はあります。)

  • 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳
  • 貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付

ホームページの製作やセミナー受講で結構なお金を使う個人事業主の方もいますが、税理士を頼むメリットもあると思います。

関口たかとし:お問い合わせ