返品調整引当金の廃止の影響(経過措置)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

平成30年度税制改正大綱で決定した返品調整引当金の廃止について考えたいと思います。

 

目次

税制改正大綱とは

税制改正大綱 与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめる。 民主党政権では政府が税制改正大綱をまとめたが、自民党政権では自民、公明の与党が税制改正大綱をまとめる。 政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出する。

返品調整引当金の廃止

返品調整引当金制度は、廃止する。なお、平成 30 年4月1日において返品調整引当金制度の対象事業を営む法人について、平成 33 年3月 31 日までに開始する各事業年度については現行どおりの損金算入限度額による引当てを認めるとともに、平成 33 年4月1日から平成 42 年3月 31 日までの間に開始する各事業年度については現行法による損金算入限度額に対して1年ごとに 10 分の1ずつ縮小した額の引当てを認める等の経過措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

返品調整引当金の経過措置

対象法人:平成30年4月1日において返品調整引当金
経過措置の内容
①平成33年3月31日までに開始する各事業年度については現行どおりの損金算入限度額による引当てを認める。

②平成33年4月1日から平成42年3月31日までの間に開始する各事業年度については現行法による損金算入限度額に対して1年ごとに10分の1ずつ縮小した額の引当てを認める等

返品調整引当金の経過措置影響額を試算

9年間の長期間に渡って、影響額を分散させていく方向になっています。
洗替法で計算しますので、売上等の条件が10年間変わらないと仮定すると
9年に渡って一定額の超過額が計上されると思われます。
試算エクセル

関口たかとし:お問い合わせ