源泉所得税の基礎講座(研修)2017/7/10

●研修

今日は、税務研究会の研修「源泉所得税の基礎講座税理士」に参加しました。
講師は、税理士の菅井聡先生でした。菅井先生は元大原簿記専門学校の講師とのことで、話も聞きやすく飽きのこない研修でした。絶妙なタイミングで「みなさん、身体を伸ばしましょう!」と声をかけてくれるので、集中力が途切れませんでした。

●源泉徴収とは

源泉徴収とは、給与や報酬などの所得を支払う者が、その所得を支払う際に所定
の方法により所得税額を計算して支払金額からその所得税額を差し引いて国に
納付することです。
給与が一般的ですが、私は仕事がら報酬のほうに馴染みがあります。

●源泉徴収の対象

源泉徴収の対象は限定列挙されています。面白いところでは、行政書士への報酬は列挙されていないため、源泉徴収は必要ないといったところですね。

●源泉徴収義務者とは

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

●住宅借入金借り換えケース

先日、税務調査で下記のケースを指摘されました。10名ほどが指摘されました
が、本人たちも銀行で借り換えをする際に何も言われなかった。
と困り顔でした。
一人当たりの追徴税額はたいした金額にはならなかったのですが、金融機関に書類の再発行をお願いしたりするのに手間がかかりました。
追徴税額が少額だったので、「指摘事項」止まりかと思いきや、しっかり更正されてしまいました・・・推測ですが、税務署も重点指摘事項として住宅借入金等特別控除を指摘しているのではないかと思いました。

<借換えを行った場合の住宅借入金等の年末残高>(国税庁HPより)

借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。

(1) A≧Bの場合
対象額=C

(2) A<Bの場合
対象額=C×A/B
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

(措法41、措通41-16)

●おまけ

17時に研修が終わったので、ヱビスバーで一杯飲んでから帰りました!

http://plaza.solacity.jp/yebisubar.php

関口たかとし:お問い合わせ

七五三の写真

子供が3歳になるので、七五三の写真を撮ってきました。

シーズンになると混むので、先に写真だけです。

撮影は千葉そごう写真館|渡邉写真館を利用しました。

ヘアセットや着付けの際は子供が泣いて大変でしたが、

スタッフの方が大変親切でしたので、乗りきれました。

最後は笑顔で撮影できました!

イオンモバイル

スマホはイオンモバイルを使っています。

2016年12月から使っていますが、動画はみないので月2Gのデータ通信プランで

十分です。電話やメールはガラケーを使っています。

先月の料金は1,373円。

スマホはSIMフリーのスマートフォン「arrows M03」です。

研修会参加2017/6/21

研修に参加してきました。「税理士が知っておきたい3大労務トラブル」

社会保険労務士の曽我先生が講師でした。

実務経験が豊富な先生で、体験談を多く語ってくださったので飽きさせない

研修会でした。

残業時間が80時間を超える業界もざらとのこと。労働基準監督署も監督を強化

しているみたいですね。

研修会後は懇親会までお邪魔してしまい、楽しいお酒をいただきました!

 

居住者証明書の請求(台湾)

「居住者証明書」の交付について、税務署と何度かやりとりがあったので、参考になる会社あるかと思い書きます。

台湾の「国税局」に提出する(日本の)居住者証明書

居住者証明書とは(国税庁HPより)

わが国と租税条約を締結している国等において、わが国の居住者が租税条約に基づく租税の減免等を受けるため、租税条約の相手国等の権限ある当局に対して、わが国の居住者証明書を提出する必要が生じたときは、所轄の税務署で証明請求を行うことができます。

日本と台湾の間には、「日台租税協定」が結ばれており、2017年1月1日から適用開始です。

今回は、台湾→日本へロイヤリティが支払われるケースです。

通常、台湾の会社から日本の会社へ使用料が支払われる場合には、台湾の源泉所得税20%が控除されますが、台湾の「国税局」へ(日本の)居住者証明書(他に必要書類あり)を提出した場合には軽減税率が適用となります。

日本の居住者証明書の発行には、2種類あります(国税庁HPより)

1 租税条約等の締結国に租税条約等に基づき提出する場合
居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)(PDF/207KB)

2 租税条約等の締結国以外の国等に付加価値税の還付・租税の減免等の目的で提出する場合
居住者証明書交付請求書・居住者証明書(その他用)(PDF/216KB)

「租税条約等締結国用」で日本の税務署へ居住者証明を請求したところ、下記理由で却下されました。

「国税庁のHPには記載が無いが、税務署に用紙があるので、台湾の「国税局」に提出する場合には、税務署から用紙を取り寄せて欲しい。」

話はだいぶ端折っていますが、これまでも何度か税務署とやり取りしていたので、今回はちょっとがっくりきました。ネットで探しても、台湾の「国税局」へ提出する居住者証明書のことを書いている記事は見つけられなかったので、何かの役立てば幸いです。

確定申告相談(寄付金控除)

2016年度の確定申告期間が3/15(水)で終了しました。

今年は3日間お手伝いをしましたが、そこで相談を受けた事例を

紹介したいと思います。(数字等は改編してます)

私立大学校に50万円寄付した方で、事業所得、不動産所得、

雑所得がありました。所得控除、税額控除を検討した結果

税額控除を選択するのがベストという結論になり、

税額控除を選択しました。

確定申告相談2017/3/6

青色申告会の確定申告のお手伝いに行ってきました。

普段はなじみの薄い「個人事業主」の確定申告相談を受けて

勉強になりました。

寄付金の税額控除、借入金の利子等の相談でヒア汗かきまし

た・・・

 

 

 

 

 

確定申告相談2017/2/8

今年も「姉崎保健福祉センター(アネッサ)」で

確定申告書の無料申告相談活動に従事してきました。

昨年は人が多すぎて大変でしたが、今年から開催日が1日から2日に

増えたので、話をじっくり聞くことができました。

良い勉強をさせてもらいました。

また、今年から確定申告書にマイナンバーの記載が必要となりました。

申告をされる方は、マイナンバーが分かる書類

(通知カードかマイナンバーカード)と身分を証明する書類

(免許証、パスポートなど)をお忘れなく。

Amazon Kindleで本がダウンロードできない

Fire タブレット 8GBを購入して便利に使っています。

しばしば電子書籍がダウンロードできずに困っていました。

ネットに解決方法がいくつか載っていたので、試したのですが

どうにもうまくいかず・・・

iPadだと同じ書籍がダウンロードできるので、端末の問題と

思い込んでいました。

ダメもとで無線LANのルータを買い換えたら、何とダウンロードが

できるようになりました。

結局原因は無線LANのルータだったようです。

マイナンバーの廃棄

マイナンバーを郵送により収集した場合、マイナンバーをシステムに登録した後、個人番号カードや通知カードをどうしたらよいでしょうか。

保管しておくという手もありますが、廃棄したほうが安全だと思います。

「個人情報保護委員会」のQAでは、下記の通り記載されています。

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/

Q6-2番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。
A6-2番号法上の本人確認の措置を実施するに当たり、個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできます。
ただし、コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。
なお、個人番号を取得する際の本人確認書類の取扱いをめぐって、本人と事業者の間でトラブルとなる事例が発生していることに鑑みると、個人番号の確認の際に、本人確認書類のコピーの提出を受けた場合、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄しましょう。(平成28年4月更新)

Q6-8個人番号を削除した場合に、削除した記録を残す必要がありますか。
A6-8事業者ガイドラインの別添「特定個人情報に関する安全管理措置」において、個人番号を削除した場合は、削除した記録を保存することとしています。なお、その削除の記録の内容としては、特定個人情報ファイルの種類・名称、責任者・取扱部署、削除・廃棄状況等を記録することが考えられ、個人番号自体は含めないものとしています。

Q15-3「d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄」における書類等の廃棄に係る復元不可能な手段として焼却又は溶解が挙げられていますが、他の手段は認められますか。
A15-3例えば、復元不可能な程度に細断可能なシュレッダーの利用又は個人番号部分を復元できない程度にマスキングすること等が考えられます。

 

確定申告相談2016/3/4

今日は青色申告会に確定申告の相談員として行ってきました。

前回の相談会と違い、個人事業主の方の相談が主でした。

久しぶりの消費税簡易課税、所得税の分割納付、

土地の借入金利子となかなか変化球・・・

ちょっと焦りましたが、何とか乗り切りました。

今回は、一人ひとりの方と向き合う時間的余裕がありましたので

非常に貴重な経験をしました。