源泉所得税の基礎講座(研修)2017/7/10

目次

●研修

今日は、税務研究会の研修「源泉所得税の基礎講座税理士」に参加しました。
講師は、税理士の菅井聡先生でした。菅井先生は元大原簿記専門学校の講師とのことで、話も聞きやすく飽きのこない研修でした。絶妙なタイミングで「みなさん、身体を伸ばしましょう!」と声をかけてくれるので、集中力が途切れませんでした。

●源泉徴収とは

源泉徴収とは、給与や報酬などの所得を支払う者が、その所得を支払う際に所定
の方法により所得税額を計算して支払金額からその所得税額を差し引いて国に
納付することです。
給与が一般的ですが、私は仕事がら報酬のほうに馴染みがあります。

●源泉徴収の対象

源泉徴収の対象は限定列挙されています。面白いところでは、行政書士への報酬は列挙されていないため、源泉徴収は必要ないといったところですね。

●源泉徴収義務者とは

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

●住宅借入金借り換えケース

先日、税務調査で下記のケースを指摘されました。10名ほどが指摘されました
が、本人たちも銀行で借り換えをする際に何も言われなかった。
と困り顔でした。
一人当たりの追徴税額はたいした金額にはならなかったのですが、金融機関に書類の再発行をお願いしたりするのに手間がかかりました。
追徴税額が少額だったので、「指摘事項」止まりかと思いきや、しっかり更正されてしまいました・・・推測ですが、税務署も重点指摘事項として住宅借入金等特別控除を指摘しているのではないかと思いました。

<借換えを行った場合の住宅借入金等の年末残高>(国税庁HPより)

借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。

(1) A≧Bの場合
対象額=C

(2) A<Bの場合
対象額=C×A/B
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

(措法41、措通41-16)

●おまけ

17時に研修が終わったので、ヱビスバーで一杯飲んでから帰りました!

http://plaza.solacity.jp/yebisubar.php

関口たかとし:お問い合わせ

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