居住者証明書の請求(台湾)

「居住者証明書」の交付について、税務署と何度かやりとりがあったので、参考になる会社あるかと思い書きます。

目次

台湾の「国税局」に提出する(日本の)居住者証明書

居住者証明書とは(国税庁HPより)

わが国と租税条約を締結している国等において、わが国の居住者が租税条約に基づく租税の減免等を受けるため、租税条約の相手国等の権限ある当局に対して、わが国の居住者証明書を提出する必要が生じたときは、所轄の税務署で証明請求を行うことができます。

日本と台湾の間には、「日台租税協定」が結ばれており、2017年1月1日から適用開始です。

今回は、台湾→日本へロイヤリティが支払われるケースです。

通常、台湾の会社から日本の会社へ使用料が支払われる場合には、台湾の源泉所得税20%が控除されますが、台湾の「国税局」へ(日本の)居住者証明書(他に必要書類あり)を提出した場合には軽減税率が適用となります。

日本の居住者証明書の発行には、2種類あります(国税庁HPより)

1 租税条約等の締結国に租税条約等に基づき提出する場合
居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)(PDF/207KB)

2 租税条約等の締結国以外の国等に付加価値税の還付・租税の減免等の目的で提出する場合
居住者証明書交付請求書・居住者証明書(その他用)(PDF/216KB)

「租税条約等締結国用」で日本の税務署へ居住者証明を請求したところ、下記理由で却下されました。

「国税庁のHPには記載が無いが、税務署に用紙があるので、台湾の「国税局」に提出する場合には、税務署から用紙を取り寄せて欲しい。」

話はだいぶ端折っていますが、これまでも何度か税務署とやり取りしていたので、今回はちょっとがっくりきました。ネットで探しても、台湾の「国税局」へ提出する居住者証明書のことを書いている記事は見つけられなかったので、何かの役立てば幸いです。

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