マイナンバーの廃棄

マイナンバーを郵送により収集した場合、マイナンバーをシステムに登録した後、個人番号カードや通知カードをどうしたらよいでしょうか。

保管しておくという手もありますが、廃棄したほうが安全だと思います。

「個人情報保護委員会」のQAでは、下記の通り記載されています。

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/

Q6-2番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。
A6-2番号法上の本人確認の措置を実施するに当たり、個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできます。
ただし、コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。
なお、個人番号を取得する際の本人確認書類の取扱いをめぐって、本人と事業者の間でトラブルとなる事例が発生していることに鑑みると、個人番号の確認の際に、本人確認書類のコピーの提出を受けた場合、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄しましょう。(平成28年4月更新)

Q6-8個人番号を削除した場合に、削除した記録を残す必要がありますか。
A6-8事業者ガイドラインの別添「特定個人情報に関する安全管理措置」において、個人番号を削除した場合は、削除した記録を保存することとしています。なお、その削除の記録の内容としては、特定個人情報ファイルの種類・名称、責任者・取扱部署、削除・廃棄状況等を記録することが考えられ、個人番号自体は含めないものとしています。

Q15-3「d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄」における書類等の廃棄に係る復元不可能な手段として焼却又は溶解が挙げられていますが、他の手段は認められますか。
A15-3例えば、復元不可能な程度に細断可能なシュレッダーの利用又は個人番号部分を復元できない程度にマスキングすること等が考えられます。

 

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