返品債権特別勘定(繰入限度額)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

「返品債権特別勘定」の続きです。

目次

<返品債権特別勘定(繰入限度額)>

法人税基本通達9-6-5に記載があります。

(返品債権特別勘定の繰入限度額)

9-6-5 返品債権特別勘定の繰入限度額は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる金額とする。(平10年課法2-7「十三」により改正)

(1) 当該法人が返品調整引当金勘定への繰入限度額を令第101条第1項第1号《売掛金基準》の方法により計算している場合 当該事業年度終了の時における雑誌の販売に係る売掛金(当該事業年度終了の時の直前の発行日に係るものを除く。)の帳簿価額の合計額に同号に規定する返品率を乗じて計算した金額から店頭売れ残り品の当該事業年度終了の時における価額に相当する金額を控除した金額

(2) 当該法人が返品調整引当金勘定への繰入限度額を令第101条第1項第2号《販売高基準》の方法により計算している場合又は返品調整引当金勘定を設けていない場合 当該事業年度終了の日以前2月間における雑誌の販売の対価の額(当該事業年度終了の時の直前の発行日に係るものを除く。)の合計額に同号に規定する返品率を乗じて計算した金額から店頭売れ残り品の当該事業年度終了の時における価額に相当する金額を控除した金額

下記は「日本雑誌協会 日本書籍出版協会50年史 」からの引用です。

”繰入限度額の計算方法でみると,
A.売掛金基準 {(期末における雑誌売掛金残-最終号分売掛金残)×返品率}-{ }のスクラップ価額
B.販売高基準 {(期末前2か月間の雑誌販売高-最終号分販売高)×返品率}-{ }のスクラップ価額
となっており,期末時点での店頭にある雑誌のうち,その後返品されるであろう商品をスクラップ評価し,その差額を引き当てるという内容である。まさに,週刊誌などの定期刊行物の商品の性格を反映させたものといえる。”

ここで言っている【雑誌】とは、週刊、旬刊、月刊誌等のことです。当然、直接販売や定期購読の雑誌、電子雑誌は除かれます。雑誌に季刊誌、年間誌は含まれるのかは・・・まだ、調べきれていませんので引き続き調べていきます。

ただ、返品債権特別勘定の設定要件を考えると、次号が刊行された時点で陳腐化する雑誌を設定対象としているので、次号が刊行されるまで期間が長い、「季刊」や「年刊」は設定対象外なのかと思います。そっちは返品調整引当金で手当てする感じですね。

ちなみに、【旬刊】じゅんかんと読みます。10日ごとに刊行することです。
【季刊】1年に4回、3か月ごとに刊行

今日は、このくらいで、また続きを書いていきたいと思います。

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