平成30年度税制改正大綱(返品調整引当金の廃止)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

平成30年度の税制改正大綱で返品調整引当金の廃止が盛り込まれました。9年間というに長い経過措置期間を設定されています。

返品調整引当金制度は、廃止する。なお、平成30年4月1日において返品調整引当金制度の対象事業を営む法人について、平成33年3月31日までに開始する各事業年度については現行どおりの損金算入限度額による引当てを認めるとともに、平成33年4月1日から平成42年3月31日までの間に開始する各事業年度については現行法による損金算入限度額に対して1年ごとに10分の1ずつ縮小した額の引当てを認める等の経過措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

<返品調整引当金を設定できる事業の範囲>

  1. 出版業
  2. 出版業にかかる取次業
  3. 医薬品(医薬部外品を含む。)、農薬、化粧品、既製服、蓄音機用レコード、磁気音声再生機用レコード又はデジタル式の音声再生機用レコードの製造業
  4. 前号に規定する物品の卸売業
    (法人税法施行令99条)

<返品債権特別勘定はどうなる?>

当然、廃止されると思われます。こちらは法人税基本通達に規定があるだけですので、法人税法第53条が廃止されるとなると、基本通達も削除されると思われます。返品調整引当金と同様の経過措置が認められるかどうか不明ですが、難しいと思います。理由としては、一部の「雑誌」のみが設定対象となっており、適用会社の範囲が限られるからです。

(返品債権特別勘定の設定)

9-6-4 出版業を営む法人で法第53条《返品調整引当金》により返品調整引当金勘定を設けることのできるものが、雑誌(週刊誌、旬刊誌、月刊誌等の定期刊行物をいう。以下この款において同じ。)の販売に関し、その取次業者又は販売業者(以下この款においてこれらの者を「販売業者」という。)との間に、次の(1)及び(2)に掲げる事項を内容とする特約を結んでいる場合には、その販売した事業年度において9-6-5に定める繰入限度額以下の金額を損金経理により返品債権特別勘定に繰り入れることができる。(平10年課法2-7「十三」により改正)

(1) 各事業年度終了の時においてその販売業者がまだ販売していない雑誌(当該事業年度終了の時の直前の発行日に係るものを除く。以下この款において「店頭売れ残り品」という。)に係る売掛金に対応する債務を当該時において免除すること。
(2) 店頭売れ残り品を当該事業年度終了の時において自己に帰属させること。

<平成30年度税制改正大綱>

https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/136400_1.pdf

<抜粋 返品調整引当金廃止>

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税理士実務質疑応答事例~個人税務編~(研修)2017/12/11

 

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

千葉県税理士協同組合が主催する「税理士実務質疑応答事例~個人税務編~」の研修に参加してきました。
講師は税理士の宮森俊樹先生。

<セミナーの内容>

所得税、資産税等を中心に、相談事例(個人税務)を話していく研修でした。

メインは資産税でした。資産税の経験はほぼ無いので新鮮でした。税理士といえども税法全てを知っているわけではないので、基礎的な感覚を身につけておくのが大事です。

基礎的な感覚が身についていれば、あたりをつけられます。あたりがつけば該当の法律、通達等を調べられます。最初の感覚で失敗すると全く分かっていないので大間違えをしがちです。

もうすぐ2017年も終わります。個人事業主の方、確定申告をする方は、今から準備をしましょう。私は11月までの資料の整理が終わりました。11月まで終わられせておけば、後は12月分が終わったら12月分を整理すれば良いだけです。

何から手をつけて良いか分からない方は、下記のやり方はどうでしょう?

  1. まず一か月分毎に領収書等を分けましょう。
  2. 分けた領収書を分類しましょう。(水道、ガス、電気、携帯代、仕入れなど)
  3. 仕入れは、日付順に並べましょう。

2018年は、帳簿のつけ方、新設法人の税務等の講師をする予定です。またブログでご報告します。
ご相談等があれば、お問い合わせからお気軽にどうぞ!

 

 

 

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青色申告、電子なら優遇(2017/12/12日経新聞)

2017/12/12日経新聞の夕刊に、2020年1月から青色申告特別控除の金額を10万円増やすと決めた。との記事がありました。

自営業者や個人事業主が紙ではなく電子申告を利用した場合に、控除の金額を10万円増やすとのこと。14日にまとめる18年度の与党税制改正大綱に盛り込む。青色申告特別控除は自営業者らが利用できる控除の仕組みで、控除額は最大65万円。今後、10万円引き下げるが、「e-tax」を利用して税務申告をすれば控除額を10万円上乗せする。結果としてこれまでと控除額が変わらないようにする。

自営業者、個人事業主の方が税理士に申告等を依頼すると、3万円から5万円程度の料金を請求されることになると思われます。高いと思う人もいるかもしれませんが、この「青色申告特別控除」が使えると考えれば安いものでしょう。

税率が5%の人でも65万円×5%=約4万円の節税効果、税率が10%の人だと約7万円の節税効果。これは税理士が申告をするならば、「青色申告特別控除」の要件である下記を満たすことは当然だからです。(下記以外にも要件はあります。)

  • 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳
  • 貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付

ホームページの製作やセミナー受講で結構なお金を使う個人事業主の方もいますが、税理士を頼むメリットもあると思います。

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