租税条約に関する届出書(代理人に関する事項)

令和3年から「租税条約に関する届出書」について、下記の変更がありました。この変更はかなりの衝撃を受けました。従来、「租税条約に関する届出書」は紙で送付を受けて(海外から国際郵便)日本の税務署に提出することになっていました。それも正副2通(コピー不可)

変更点の1つ目は【支払者受付印欄】の廃止です。

変更点の2つ目は【署名欄】の廃止です。これは大きな衝撃でした。署名廃止して大丈夫なのか・・・といった感じです。ただ署名をもらい原本を郵送してもらうのは大きな手間でしたから楽にはなりましたね。

上記に付随して影響が出てきたと思われる点が【代理人に関する事項】です。【署名欄】の廃止にともない【代理人に関する事項】も空欄となるケースが散見されるそうです。
いままでは下記3点セットを税務署に提出していましたが・・・
①代理人が署名欄に署名
②【代理人に関する事項】も代理人名を記入
③代理人に【租税条約に関する届出書】の事務処理を依頼する旨の委任状(和訳付き)

改正後は、署名欄が廃止になったことで、「支払者」と「支払を受ける者」の2社(2者)間で書類の処理をしてください。ということのようです。
確かに【代理人に関する事項】の記入があれば、自動的に③の委任状も必要になるので、代理人は【租税条約に関する届出書】の事務処理には関与しないという選択も合理的ではありますね。