実務担当者のための会社と源泉徴収(研修)2017/8/24

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

税務研究会が主催する「実務担当者のための会社と源泉徴収」の研修に参加してきました。
講師は税理士の上野登先生。

目次

<セミナーの内容>

簡単そうにみえてかなり奥が深い源泉徴収制度
まだまだ分からないこともあります。今回の研修に参加して気がついたことを書いていきたいと思います。

<源泉徴収をする時期>

「支払」のときに源泉徴収の手続をする。給料を社員の銀行口座に振り込むなど、金銭を交付する行為などのことをいいます。

<配偶者(特別)控除>

平成30年分の所得税から適用されます。
詳しい説明は省きますが、大きく変わります。

<源泉所得税調査と追徴課税>

税務調査等で追徴税額が発生した場合、納付すべき税額の10%相当額が課され、税務署からの通知に基づき会社が納付義務を負います。不納付加算税の額は、
ざっくりいうと5,000円未満の場合は全額切捨て。
なお、追徴の原因が、社員等から提出された「扶養控除等申告書」などによるもので、そのことにつき会社に責任があると認められない場合は、その部分に対する不納付加算税は課されません。
※社員の住んでいる市区町村から、「扶養が間違っているよ。」と連絡がきて発覚する場合も多いかと思います。

関口たかとし:お問い合わせ

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