税理士として顧問先の適格請求書発行事業者の登録申請を行う際、一つ躓いたことがありましたので、備忘のために記載しておこうと思います。
令和5年2月版として国税庁 軽減税率・インボイス制度対応室が作成したものですが、とても親切に分かりやすく書かれています。が私が作業したときに1つ躓いたところが・・・
クリックしてinvoice_shinei14.pdfにアクセス
上記の画面が出てこなくてしばらく悩みました。税理士が代理送信するには、税理士の利用者情報として【税理士等】を”該当する”にしておかなければいけません。
下記を”該当する”にしたところ、マニュアル通りの動きになりました!