青色申告、電子なら優遇(2017/12/12日経新聞)

2017/12/12日経新聞の夕刊に、2020年1月から青色申告特別控除の金額を10万円増やすと決めた。との記事がありました。

自営業者や個人事業主が紙ではなく電子申告を利用した場合に、控除の金額を10万円増やすとのこと。14日にまとめる18年度の与党税制改正大綱に盛り込む。青色申告特別控除は自営業者らが利用できる控除の仕組みで、控除額は最大65万円。今後、10万円引き下げるが、「e-tax」を利用して税務申告をすれば控除額を10万円上乗せする。結果としてこれまでと控除額が変わらないようにする。

自営業者、個人事業主の方が税理士に申告等を依頼すると、3万円から5万円程度の料金を請求されることになると思われます。高いと思う人もいるかもしれませんが、この「青色申告特別控除」が使えると考えれば安いものでしょう。

税率が5%の人でも65万円×5%=約4万円の節税効果、税率が10%の人だと約7万円の節税効果。これは税理士が申告をするならば、「青色申告特別控除」の要件である下記を満たすことは当然だからです。(下記以外にも要件はあります。)

  • 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳
  • 貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付

ホームページの製作やセミナー受講で結構なお金を使う個人事業主の方もいますが、税理士を頼むメリットもあると思います。

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返品調整引当金(設定要件)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

今日は、一般の事業会社にはあまりなじみのない「返品調整引当金」について書いていきたいと思います。

<返品調整引当金(設定要件)>

法人税法第五十三条に記載があります。

 内国法人で出版業その他の政令で定める事業(以下この条において「対象事業」という。)を営むもののうち、常時、その販売する当該対象事業に係る棚卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該棚卸資産の当該特約に基づく買戻しによる損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)終了の時において損金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、最近における当該対象事業に係る棚卸資産の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第四項において「返品調整引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
第4項以下省略
 下記は「出版税務会計の要点2017年(平成29年)一般社団法人 日本書籍出版協会 」からの引用です。

 出版業界での取引の大部分は「返品条件付販売」(又は「買戻し条件付販売」)で出版社から取次会社を通して書店等で販売する方法を採っている。
出版社は、出版物を取次会社へ引き渡したとき、通常そのすべてを売上に計上している。
そのため、返品が事業年度をまたがってなされるときは、返品によって発生する損失についても、課税されるという不合理が生ずる。
税法は、販売方法上常に多量の返品が予測される事業に対し、その返品による損失の見込額として、損金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れることを認めている。返品調整引当金は、負債性引当金である。

出版社から取次会社などへ引き渡されたときに売上計上(出荷基準)が普通です。
 「返品調整引当金」は負債性引当金です。負債性引当金とは、将来の支出(将来発生すると予想される費用)に備えるための引当金です。他には賞与引当金、退職給付引当金、修繕引当金等があります。
 ほぼ確実に返品がある期末直前売上の4割程度が売上計上され、利益部分に法人税が課税されることは、実務上弊害があるということなのでしょう。

下記は「日本雑誌協会 日本書籍出版協会50年史 」からの引用です。

 出版社は委託販売制度下において,買戻し条件付きで取次会社などに引渡(出荷)基準によって商品を売上げに計上している。したがって,期間損益計算にもとづく事業年度末では,翌期に返品が予想される未実現利益を計上する結果となり,費用収益対応の原則からも,その調整が求められた。
返品調整引当金は,①出版業,出版にかかる取次業などで,常時その販売する商品の大部分について,②販売先からの求めに応じ,その販売した商品を当初の販売価額によって無条件に買戻す特約があること,③販売先において,出版業者から商品の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入する特約があることが要件となっている。

法人税法施行令に対象事業の範囲等の記載があります。

(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)
第九九条 法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 出版業
二 出版に係る取次業
三 医薬品(医薬部外品を含む。)、農薬、化粧品、既製服、蓄音機用レコード、磁気音声再生機用レコード又はデジタル式の音声再生機用レコードの製造業
四 前号に規定する物品の卸売業
(返品調整引当金勘定の設定要件)
第一〇〇条 法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規一定する政令で定める特約は、次に掲げる事項を内容とする特約とする。
一 法第五十三条第一項の内国法人において、販売先からの求めに応じ、その販売したたな卸資産を当初の販売価額によつて無条件に買い戻すこと。
二 販売先において、法第五十三条第一項の内国法人からたな卸資産の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入すること。

法人税基本通達11-3-1に記載があります。

(特約を結んでいる法人の範囲)

11-3-1の3 令第99条《返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲》に掲げる事業(以下この節において「対象事業」という。)を営む法人が、その販売先との間に文書により令第100条《返品調整引当金勘定の設定要件》に掲げる事項を内容とする特約を結んでいない場合であっても、慣習によりその販売先との間に同条に掲げる事項につき特約があると認められるときは、当該法人は法第53条第1項《返品調整引当金》の特約を結んでいるものに該当するものとする。(昭49年直法2-71「20」、昭55年直法2-15「二十五」、平14年課法2-1「二十七」により改正)

今日は、このくらいで、また続きを書いていきたいと思います。

 

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返品債権特別勘定(その他)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

「返品債権特別勘定」の続きです。

<返品債権特別勘定(その他)>

法人税基本通達9-6-6、9-6-7、11-3-8、11-2-21、11-2-22に記載があります。

(返品債権特別勘定の金額の益金算入)

9-6-6 返品債権特別勘定の金額は、その繰り入れた事業年度の翌事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の益金の額に算入する。(平10年課法2-7「十三」、平15年課法2-7「二十七」により改正)

洗替え処理をしなさい。という規定ですね。

 

(明細書の添付)

9-6-7 返品債権特別勘定への繰入れを行う場合には、その繰入れを行う事業年度の確定申告書に返品債権特別勘定の繰入額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならないものとする。(平10年課法2-7「十三」により改正)

法人税の確定申告書に明細書を添付しなさい。という規定ですが、明細書の様式は特に定まっていないようです。

返品債権特別勘定のエクセルサンプル

 

(返品債権特別勘定を設けている場合の期末売掛金等)

11-3-8 法人が返品債権特別勘定を設けている場合には、令第101第1項第1号《売掛金基準》に規定する売掛金の帳簿価額には9-6-5(1)《返品債権特別勘定の繰入限度額》の雑誌の販売に係る売掛金の帳簿価額を、同項第2号《販売高基準》の対価の額には9-6-5(2)の雑誌の販売の対価の額を、それぞれ含めないことに留意する。(平10年課法2-7「十六」、平20年課法2-5「二十四」により改正)

二重利得の回避の規定です。返品調整引当金を計算する場合に、返品債権特別勘定に設定した金額を控除しなさい。という規定です。
もし、控除しないで計算しても良いとなると、返品債権特別勘定の計算に使った金額と返品調整引当金の計上に使う金額をダブル適用できて、その分税金が減ってしまうからです。

<参考>令第101第1項第1号
(返品記整引当金勘定への繰入限度額)
第一〇一条 法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第九十九条各号(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)に掲げる事業(以下この条及び次条において「対象事業」という。)の種類ごとに、次の各号に掲げる方法のうちいずれかの方法により計算した金額の合計額とする。
一 各事業年度終了の時における対象事業に係る売掛金(法第六十三条第六項(長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等に係る棚卸資産で、その収益の額及び費用の額につき同条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けたものに係る売掛金を除く。)の帳簿価額の合計額に当該対象事業に係る棚卸資産(同条第六項に規定する長期割賦販売等に係る棚卸資産で、その収益の額及び費用の額につき同条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けたものを除く。以下この条において同じ。)の返品率を乗じて計算した金額に、当該事業年度における当該対象事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法
二 各事業年度終了の日以前二月間における対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額(同日以前二月以内に行われた適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に移転した対象事業に係るものを除く。)の合計額に当該対象事業に係る棚卸資産の返品率を乗じて計算した金額に、当該事業年度における当該対象事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法

(返品債権特別勘定を設けている場合の売掛債権等の額)

11-2-21 出版業を営む法人が返品債権特別勘定を設けている場合の売掛債権等の金額は、当該事業年度終了の時における売掛債権等の金額から当該返品債権特別勘定の金額に相当する金額を控除した金額によることに留意する。(平10年課法2-7「十五」、平14年課法2-1「二十六」により改正)

二重利得の回避の規定です。返品債権特別勘定を設定していたら、貸倒引当金の計算をする場合の売掛債権等の金額から返品債権特別勘定を控除しなさい。という規定です。
もし、控除しないで計算しても良いとなると、評価性引当金の返品債権特別勘定の金額に、同じ評価性引当金の貸倒引当金を設定することができて、その分税金が減ってしまうからです。

 

(貸倒損失の範囲-返品債権特別勘定の繰入額等)

11-2-22 次に掲げるような金額は、令第96条第6項第2号イに規定する売掛債権等の貸倒れによる損失の額には含まれない。(昭54年直法2-31「六」により追加、昭59年直法2-3「七」、平10年課法2-7「十五」、平12年課法2-7「十八」、平14年課法2-1「二十六」、平23年課法2-17「二十四」、平24年課法2-17「二」により改正)

(1) 9-6-4《返品債権特別勘定の設定》により返品債権特別勘定に繰り入れた金額
(2) 外貨建ての債権の換算による損失の額
(3) 売掛債権等の貸倒れによる損失の額のうち保険金等により補填された部分の金額

もし、貸倒損失の金額に含まれるとすると、貸倒実績率が高くなり、貸倒引当金の計算上、多くの引当金が損金算入できることとなり、税金が減ってしまうからです。

 

(法人事業税における取扱い)

当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算(仮決算による中間申告にあっては、当該事業年度開始の日から六月の期間に係る決算)に基づく貸借対照表(以下「貸借対照表」といいます。)に計上している総資産の帳簿価額の合計額(繰越欠損金、両建勘定、返品債権特別勘定など資産の帳簿価額に含まれないものを控除した額)を記載します。なお、税効果会計を採用している場合に計上される繰延税金資産勘定の金額は、総資産の帳簿価額の合計額に含めて計算します。

参考までに書きましたが・・・法人税別表8(1)の数値を参考に書いてくれと記載の手引き等に書いてあるので、そこを間違わなければ大丈夫ですね。ちなみに別表八(一)「受取配当等の益金不算入に関する明細書」記載の手引きにも、同様の注意書きがありました。(https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2017/01.htm)

今度は、返品調整引当金について書いていきたいと思います。

 

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返品債権特別勘定(繰入限度額)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

「返品債権特別勘定」の続きです。

<返品債権特別勘定(繰入限度額)>

法人税基本通達9-6-5に記載があります。

(返品債権特別勘定の繰入限度額)

9-6-5 返品債権特別勘定の繰入限度額は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる金額とする。(平10年課法2-7「十三」により改正)

(1) 当該法人が返品調整引当金勘定への繰入限度額を令第101条第1項第1号《売掛金基準》の方法により計算している場合 当該事業年度終了の時における雑誌の販売に係る売掛金(当該事業年度終了の時の直前の発行日に係るものを除く。)の帳簿価額の合計額に同号に規定する返品率を乗じて計算した金額から店頭売れ残り品の当該事業年度終了の時における価額に相当する金額を控除した金額

(2) 当該法人が返品調整引当金勘定への繰入限度額を令第101条第1項第2号《販売高基準》の方法により計算している場合又は返品調整引当金勘定を設けていない場合 当該事業年度終了の日以前2月間における雑誌の販売の対価の額(当該事業年度終了の時の直前の発行日に係るものを除く。)の合計額に同号に規定する返品率を乗じて計算した金額から店頭売れ残り品の当該事業年度終了の時における価額に相当する金額を控除した金額

下記は「日本雑誌協会 日本書籍出版協会50年史 」からの引用です。

”繰入限度額の計算方法でみると,
A.売掛金基準 {(期末における雑誌売掛金残-最終号分売掛金残)×返品率}-{ }のスクラップ価額
B.販売高基準 {(期末前2か月間の雑誌販売高-最終号分販売高)×返品率}-{ }のスクラップ価額
となっており,期末時点での店頭にある雑誌のうち,その後返品されるであろう商品をスクラップ評価し,その差額を引き当てるという内容である。まさに,週刊誌などの定期刊行物の商品の性格を反映させたものといえる。”

ここで言っている【雑誌】とは、週刊、旬刊、月刊誌等のことです。当然、直接販売や定期購読の雑誌、電子雑誌は除かれます。雑誌に季刊誌、年間誌は含まれるのかは・・・まだ、調べきれていませんので引き続き調べていきます。

ただ、返品債権特別勘定の設定要件を考えると、次号が刊行された時点で陳腐化する雑誌を設定対象としているので、次号が刊行されるまで期間が長い、「季刊」や「年刊」は設定対象外なのかと思います。そっちは返品調整引当金で手当てする感じですね。

ちなみに、【旬刊】じゅんかんと読みます。10日ごとに刊行することです。
【季刊】1年に4回、3か月ごとに刊行

今日は、このくらいで、また続きを書いていきたいと思います。

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会計誤処理発見の方法+その先の会計不正発見の方法(研修)2017/8/29

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

税務研究会が主催する「会計誤処理発見の方法+その先の会計不正発見の方法」の研修に参加してきました。
講師は公認会計士の大原達朗先生。

<セミナーの内容>

「何かおかしい」とひっかかったらこの方法で間違えを探す!
今回の研修に参加して気がついたことを書いていきたいと思います。

決算書において「何か変だな」と思ったら調べる。どこを調べればいいのかという「当たり」の付け方が主な内容でした。

●分析
前期比較が大事、不正の結果は貸借対照表(BS)にたまってくる。
できれば3期比較のBSをチェックするのがよい。

●その他に注意
科目の「その他」に注意。粉飾するときは「その他」に紛れさせることがある。

●サブシステムとチェック
G/L(General Ledgerの略称で総勘定元帳)とS/L(Subsidiary Ledgerの略で、補助元帳)のチェックをすべき。
会計システムのG/LとS/Lのチェックではなく、会計システムと売上管理システム等のサブシステムとの残高チェックのことを言っていました。
→会計システムのG/LとS/Lをチェックしても、同じデータを見ているので、結果は一緒ですからね。

●不正会計を防止するには
1、記帳と出納を別の人に担当させる。
→牽制する意味もこめて、別の人に担当させるべき。一番不正しないと思っている人が不正することもある。

2、粉飾発見目的の分背に重要性の基準は考慮に入れない。
→金額が小さいから気にしない。というのは不正防止のときは関係ない。

3、防止の予防
→教育(すりこみ)、厳罰、定期的なチェック

不正の発見は難しいですが、データを分析して現場とコミュニケーションをとりつつ防止していくのが近道とのことです。

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返品債権特別勘定(設定要件)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

今日は、一般の事業会社にはあまりなじみのない「返品債権特別勘定」について書いていきたいと思います。

<返品債権特別勘定(設定要件)>

法人税基本通達9-6-4に記載があります。
出版業を営む法人で法第53条《返品調整引当金》により返品調整引当金勘定を設けることのできるものが、雑誌(週刊誌、旬刊誌、月刊誌等の定期刊行物をいう。以下この款において同じ。)の販売に関し、その取次業者又は販売業者(以下この款においてこれらの者を「販売業者」という。)との間に、次の(1)及び(2)に掲げる事項を内容とする特約を結んでいる場合には、その販売した事業年度において9-6-5に定める繰入限度額以下の金額を損金経理により返品債権特別勘定に繰り入れることができる。(平10年課法2-7「十三」により改正)

(1) 各事業年度終了の時においてその販売業者がまだ販売していない雑誌(当該事業年度終了の時の直前の発行日に係るものを除く。以下この款において「店頭売れ残り品」という。)に係る売掛金に対応する債務を当該時において免除すること。

(2) 店頭売れ残り品を当該事業年度終了の時において自己に帰属させること。

なにやら難しいですね・・・
「返品債権特別勘定」は一種の
評価性引当金です。
評価性引当金とは、将来の損失(資産の価値の損失)に備えるため、資産から控除される引当金です。主なものは、貸倒引当金です。
株式会社NHK出版は、貸借対照表の資産の部(流動資産)売掛金から控除する方法をとっていました。

下記は「日本雑誌協会 日本書籍出版協会50年史 」からの引用です。

”返品調整引当金と似ているが内容的には別なものである。その基本的考え方は,週刊誌などの定期刊行物は,次号が刊行された時点で陳腐化し,出版社に返品されると廃棄処分の対象となる。したがって,期末時点で店頭にあり,その後返品される商品はスクラップ評価が妥当であるとの実態が底流にある。
それを繰入限度額の計算方法でみると,
A.売掛金基準 {(期末における雑誌売掛金残-最終号分売掛金残)×返品率}-{ }のスクラップ価額
B.販売高基準 {(期末前2か月間の雑誌販売高-最終号分販売高)×返品率}-{ }のスクラップ価額
となっており,期末時点での店頭にある雑誌のうち,その後返品されるであろう商品をスクラップ評価し,その差額を引き当てるという内容である。まさに,週刊誌などの定期刊行物の商品の性格を反映させたものといえる。”

今日は、このくらいで、また続きを書いていきたいと思います。

 

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実務担当者のための会社と源泉徴収(研修)2017/8/24

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

税務研究会が主催する「実務担当者のための会社と源泉徴収」の研修に参加してきました。
講師は税理士の上野登先生。

目次

<セミナーの内容>

簡単そうにみえてかなり奥が深い源泉徴収制度
まだまだ分からないこともあります。今回の研修に参加して気がついたことを書いていきたいと思います。

<源泉徴収をする時期>

「支払」のときに源泉徴収の手続をする。給料を社員の銀行口座に振り込むなど、金銭を交付する行為などのことをいいます。

<配偶者(特別)控除>

平成30年分の所得税から適用されます。
詳しい説明は省きますが、大きく変わります。

<源泉所得税調査と追徴課税>

税務調査等で追徴税額が発生した場合、納付すべき税額の10%相当額が課され、税務署からの通知に基づき会社が納付義務を負います。不納付加算税の額は、
ざっくりいうと5,000円未満の場合は全額切捨て。
なお、追徴の原因が、社員等から提出された「扶養控除等申告書」などによるもので、そのことにつき会社に責任があると認められない場合は、その部分に対する不納付加算税は課されません。
※社員の住んでいる市区町村から、「扶養が間違っているよ。」と連絡がきて発覚する場合も多いかと思います。

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経理・予算管理担当者向けExcel活用術(研修)2017/8/21

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

税務研究会が主催する「経理・予算管理担当者向けExcel活用術」の研修に参加してきました。講師は公認会計士の梅澤真由美先生。

目次

<セミナーの内容>

経理業務はエクセルをよく使います。
ただ、人によって作り方が違ったり、セルのどこに入力してよいか分からなかったり、シートが分かれすぎていたりと個人差が大きいのが特徴です。

また、似たようなファイルがありすぎて、どれが最新版なのか分からなかったり 各人毎のクセがあるので、複数名で作業するときは「お作法」を決めるのが重要です。

●「作る→使う→見せる」を意識すること。
経理は、「作る」ことが多いですが、見る側の立場にたつのが重要
※上司にチェックしてもらう際に、どこから数値を拾ったのか、元資料は何かをが分かりやすければ質問もされずにストレスがなくなります。

私の昔の上司の作ったエクセルはとにかく分かりにくかった・・・
まずは、どこから数字を持ってきたのか、全く分からない。
元資料の添付がない。
どこのセルを入力したのか不明。
作った本人は分かってますが、引き継ぐ方は厳しかったです。
案の定、一度数値の入力ミスをしていて、決算やり直しをしました。
いい思い出というか苦い思い出です。

<お作法の抜粋>

先生がセミナーで教えてくれたお作法で私がこれは試したいな!
と思ったものを抜粋してみます。

※入力セルは、緑の塗りつぶし
→どこを入力するのかが一目瞭然
※転記元は、ピンクの塗りつぶし
→次にどこかに数字を持っていくのが一目瞭然
※のっぺらぼうのエクセルシートはどこを入力するのか、どこをチェックするのかが分からない
→チェックする上司の立場になってみましょう!
※ショートカットは手段(テクニック)、エクセル資料を作る目的をはっきりさせる
→作ることが目的になってはいけません。
※データソースを明記する。出所元を明らかにする。
→これは、私が心がけていることですが、どこから数値を持ってきたのか元資料の添付は必ずします。チェックがしやすいですよね。

先生も言ってましたが、やり続けるのが大変
とにかく小さい範囲でよいからスタートする。
チームメンバーが多数いたら徹底させるのは至難の業だろうな・・・

<セミナーで得たもの>

1、具体的なチェック方法を伝える
※チェックさせる人は、チェックする人に具体的なチェック項目、チェック方法を伝えること
2、セルの中で計算させない
※セルに計算式を入力するのではなく、計算する場合には複数のセルを使う。セルは数値を入れる場所
3、コメント機能やセルに説明を
※セルにコメントを入れたり、セルに説明書きを書いたほうが引継ぎのときに楽
4、毎日0.2%の改善で1年後は倍になる
※勝間和代さんが著書で書いていた言葉だそうです。

電卓(カシオDS-20DB)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

雨が多くて、夏らしくない天気ですね。電卓は簿記3級からはじまり、

簿記2級、税理士試験、現在は仕事がらよく使います。

基本は12桁表示できればOKで後は好みだと思います。

目次

●「CANON 卓上電卓 12桁 TS-1200H」

結構長く使いました。

Canonは値段もかなり安く、打ちやすかったので愛用していました。

予備用にもう一台新宿のヨドバシカメラまで買いに行ったのは

良い思い出です。

昔(15年位前)は、新宿西口のヨドバシカメラの店頭に、

電卓がぶら下がっていました。

長い間、活躍してくれましたが、表示部の角度調節する部分(くび)が

壊れて調節ができなくなったので、使うのをやめました。

●「Canon 12桁電卓 HS-1220TUG」

次はこちらです。これもCanon、値段も格段に安かったので購入。

これはちょっと失敗しました。まず、キーが硬い。。。

僕は右利きですが、電卓は左手で打ちます。とにかくキーが硬くて

1、2、3と打ったつもりが、1、3としかいきません。

何度も打ち直すはめになり、仕事の効率が落ちたので買い替えを検討。

先日、税務調査にきた調査官がこれと全く同じ電卓を使っていました。

●「カシオ 本格実務電卓  12桁 DS-20DB-N

今、使っているのはカシオです。電卓なんて打てれば全部一緒

だろと思っていましたが、値段が高いだけあってすごく使いやすい!

まずは、キータッチが軽い。「早打ち対応! 3キーロールオーバー」機能

搭載なので、1、2、3とスムーズに打てます。

また、電卓特有の「カタカタ音」がしません。

仕事の効率も若干あがった気がします。

いい買い物ができました!

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G’zOneTYPE-X(ガラケー)

ガラケーとスマホの2台持ちですが、ガラケーは大学生の頃からauを使っていま

す。現在は2011年から愛用しているG’zOneTYPE-Xです。

6年経ちましたが、まだまだ現役です。

今日の夜、突然電波が「圏外」に・・・

あれ?電波が入らない場所なのか?と思って、地上に出たり、電源を一度OFFに

してみましたが、「圏外」のまま。。。

ついに寿命か!でも、auショップで一度見てもらおうと、帰り道にあるauショッ

プへ行きました。

土日は混んでますが20時近かったので、すぐに順番が回ってきました。

auショップの男性も手際よく見てくれて、ICカードを入れ替えたら無事に電波が

入るようになりました。

まだまだ、現役で頑張ってくれそうです!

プロントで一杯!

昨日、プロントで軽く飲んできました。

昔は、夜になるとビールだすのか。カフェでいいのに。。。

とか野暮なことを思っていましたが、最近はプロントで軽く一杯がというのが

好きになりました。

女性一人の方もいますし、会社の部の飲み会?みたいなグループもいました。

僕がよく行くプロントは駅の改札をでてすぐの所にあるので、帰りやすい!

また、23時閉店なので飲みすぎない!

と良いこと尽くめです。

昨日も整体の先生と一緒でした。8月は毎週先生と飲んでる気が・・・

J2 第24節千葉対金沢

市原出身ということでジェフ千葉を応援しています。

今日は、フクダ電子アリーナでツエーゲン金沢との試合でした。

結果は2-0で勝利!順位も暫定ですが9位に浮上しました。

DAZN(ダゾーン)でテレビ観戦していましたが、町田 と清武が左サイドから

チャンスを作っていました。清武はトラップからパスまで技術が高くて安心して

ボールキープできてますね。町田もサイズは小さいですがフィジカルが強くなっ

ている印象です。前より弾かれることが少なくなった気がします。

個人的に光っていたと思った選手は左サイドバック「キム ボムヨン」

パンチ力のあるキックで、左サイドから右サイドへサイドチェンジのパスを出し

ていました。何はともあれ勝ってよかったです。

時節は7/29にアウェイで愛媛FCと対戦です。愛媛の試合に現れるマスコット

「一平くん」かわいいカエルで好きです!

 

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源泉所得税の基礎講座(研修)2017/7/10

目次

●研修

今日は、税務研究会の研修「源泉所得税の基礎講座税理士」に参加しました。
講師は、税理士の菅井聡先生でした。菅井先生は元大原簿記専門学校の講師とのことで、話も聞きやすく飽きのこない研修でした。絶妙なタイミングで「みなさん、身体を伸ばしましょう!」と声をかけてくれるので、集中力が途切れませんでした。

●源泉徴収とは

源泉徴収とは、給与や報酬などの所得を支払う者が、その所得を支払う際に所定
の方法により所得税額を計算して支払金額からその所得税額を差し引いて国に
納付することです。
給与が一般的ですが、私は仕事がら報酬のほうに馴染みがあります。

●源泉徴収の対象

源泉徴収の対象は限定列挙されています。面白いところでは、行政書士への報酬は列挙されていないため、源泉徴収は必要ないといったところですね。

●源泉徴収義務者とは

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

●住宅借入金借り換えケース

先日、税務調査で下記のケースを指摘されました。10名ほどが指摘されました
が、本人たちも銀行で借り換えをする際に何も言われなかった。
と困り顔でした。
一人当たりの追徴税額はたいした金額にはならなかったのですが、金融機関に書類の再発行をお願いしたりするのに手間がかかりました。
追徴税額が少額だったので、「指摘事項」止まりかと思いきや、しっかり更正されてしまいました・・・推測ですが、税務署も重点指摘事項として住宅借入金等特別控除を指摘しているのではないかと思いました。

<借換えを行った場合の住宅借入金等の年末残高>(国税庁HPより)

借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。

(1) A≧Bの場合
対象額=C

(2) A<Bの場合
対象額=C×A/B
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

(措法41、措通41-16)

●おまけ

17時に研修が終わったので、ヱビスバーで一杯飲んでから帰りました!

http://plaza.solacity.jp/yebisubar.php

関口たかとし:お問い合わせ