目次
主催・講師
税務研究会が主催する研修に参加しました。
講師は公認会計士の梅澤 真由美先生です。
学んだこと
OJTの重要性:成長には経験が70%とのことです。20%は先輩、上司からの薫陶、残り10%は研修
※仕事は実感が必要だと思います。見ているだけや聞いただけでは出来ないことが多いものですよね。
メンバーの情報の収集:集めるべき情報は、家族の状況(できれば子どもの名前)、大事にしていることやもの(ツボ)
※家族の状況について聞いて良いものか悩んでしまいますが・・・
千葉県市原市姉ヶ崎の税理士です。
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税務研究会が主催する研修に参加しました。
講師は公認会計士の梅澤 真由美先生です。
OJTの重要性:成長には経験が70%とのことです。20%は先輩、上司からの薫陶、残り10%は研修
※仕事は実感が必要だと思います。見ているだけや聞いただけでは出来ないことが多いものですよね。
メンバーの情報の収集:集めるべき情報は、家族の状況(できれば子どもの名前)、大事にしていることやもの(ツボ)
※家族の状況について聞いて良いものか悩んでしまいますが・・・
一般社団法人 千葉南法人会が主催する「新設法人説明会」に講師として参加してきました。
事前に「新設法人のための会社経営事務ガイド」をもらい、話す内容を準備してから望みました。
1時間の持ち時間でしたが、最後は時間が足りずに駆け足になってしまったのが反省点です。
2社の新設法人の代表者の方が参加されておりました。何か一つでも覚えて帰っていただければ話した甲斐があったと感じております。
貴重な経験でした。
本日、初めて市原市役所で確定申告無料相談会の相談員として参加してきました。
初参加の感想としては、市役所では、「給与・公的年金所得のみ)」の方が対象となっているため、「個人年金」の所得がある方は来場してもお断りするしかない。というのが大変申し訳ないと思いました。
「個人年金」とは、厚生年金などの公的年金以外のもので、個人で老後のために保険会社等で積み立てた資金をもらっている保険です。保険会社等から「支払年金額等のお知らせ」などの資料が送られてきます。
市原市役所会場で申告できる所得は、給与・公的年金所得のみとなります。下記の方は市役所会場での申告はできませんので、千葉南税務署をご利用ください。
・個人年金、営業・農業・不動産所得、一時・配当所得、土地・建物及び株式等の譲渡所得等がある方
・住宅ローン控除を初めて受ける方
・平成29年分以前の申告をする方市原市役所のホームページよりhttps://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/zeikin/0/kakuteisinnkoku.html
※上記に該当する方については、長時間お待ち頂いたとしても市役所会場での申告はできません。税務署にご案内させていただきます。
また、 医療費控除の明細書を作成されていない方が、かなりいらっしゃった印象です。
2/22金曜日まで会場となっていますが、混雑が予想されますので、時間に余裕を持って、資料を再度確認してご来場お願いいたします。
医療費控除の明細書
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本日、2年連続して確定申告無料相談会の相談員として参加してきました。
2/6(水)も相談員として参加いたします。
初日の感想としては、300名以上の方が来場されており、お待たせする時間が相当長くなっております。
また、 医療費控除の明細書を作成されていない方が、結構多かった印象です。
明日も混雑が予想されますので、時間に余裕を持って、資料を今一度確認してご来場お願いいたします。
医療費控除の明細書
2019/2/5(火)から2/7(木)9時から15時
早めに受付を締め切ることがあるのでご注意ください。
千葉県市原市姉ヶ崎(青葉台)の税理士関口です。
豪州在住の人に「使用料」を支払うことになりました。
日本と豪州は租税条約を締結しており、「使用料」には一定の軽減税率があります。
【租税条約に関する届出書】を所轄税務署長に提出すれば、
5%の源泉徴収をして「使用料」を支払えば事足ります。
ただし、免税となる、「配当」(親子会社間配当)
※直接持株割合 80%以上で一定の要件を満たす場合には、下記3点が必要となります。
関口たかとし:お問い合わせ
千葉県市原市姉ヶ崎(青葉台)の税理士関口です。
都税事務所から申告した固定資産税(償却資産)の件で連絡がありました。
償却資産の対象として申告した資産の中に、償却資産税の対象ではない資産があるとのことでした。
結局、「建物付属設備」で申告したものを「建物」として訂正申告をすることで決着しました。税額が減少してしまうので、こちらとしては良かったのですが、普通は税額減少する場合に親切に教えてくれることはないので、拍子抜けしました。
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固定資産税(償却資産)は、1月1日現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
※東京都23区においては、特例で都が課税
毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者
1.4/100
毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市区町村の県(都)税事務所に申告する必要があります。
具体的には、次のようなものです。(東京都HPより)
次に掲げる資産も申告対象となります。
固定資産税(償却資産)は、自治体が税額を決定させる「賦課課税方式」です。今回のように自治体が親切に教えてくれるのは稀です。普段から、固定資産税(償却資産). 申告の手引き等は見て対象資産等をしっかり確認することが大切です。
関口たかとし:お問い合わせ
千葉県市原市姉ヶ崎(青葉台)の税理士関口です。
今日は、私の心がけている資料作成方法について書いていきたいと思います。
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どこの資料から数字を引っ張ってきたか。完成した資料には参考資料も添付しておくといいでしょう。
その資料をチェックする人も、どこの資料から数字を引っ張ってきたか、添付資料で分かれば余計な質問をしてきません。
完成資料と参考資料と間の数値転記等に間違えがないかどうか、蛍光ペン等を使用してチェックしましょう。
私は20色以上の蛍光ペンを駆使してチェックします。見えにくくなるのが欠点ではありますが、どこから数字が転記されているか一目瞭然なので、他の人に作成させるとき、他の人に引き継ぐときにすぐに引き継げます。
資料を作成するときに数値を引っ張ってくる元は一次資料にしましょう。
聞いた例ですが、二次資料から数字を転記して資料を作成しましたが、その二次資料が更新されていない古い情報のままで、書類が返却されてきたことがあります。
個人的には、どうして二次資料を元に作成したのか全く理解ができなかったのですが、他人が作成した資料が間違っていたからという言い訳は絶対に通用しません。決算、税金の申告でそんなミスをすれば命取りです。資料は原典をあたれ!
これは覚えていて損はありません。
関口たかとし:お問い合わせ
千葉県市原市姉ヶ崎(青葉台)の税理士関口です。
税務調査等で、個人への支払のうち源泉徴収が必要な支払いだと指摘されることがあります。
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以下の2つの対処方法があります。
もちろん、税務調査で源泉徴収モレが指摘された会社は、源泉徴収税額を納付します。基本的には、源泉徴収税額を支払った先から回収するのが筋ですが、色々な問題から、回収できないことがあります。私が経験した案件では、中国の会社に支払った報酬でしたので、回収できませんでした。
相手先から回収を試みるとトラブルになる可能性があります。
トラブルにならなくても、気分はよくないでしょう。
もし回収できそう場合は、次回の報酬等から差し引くことで処理できますが、単発の相手先案件では、この処理はできません。
徴収モレ分を相手先から回収せず、徴収モレ分は報酬等の追加払いとして処理して、これに係る源泉徴収税額を会社が税務署に納める。
所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》関係
(支払者が税額を負担する場合の税額計算)
221-1 法第221条の規定により同条に規定する者から源泉徴収に係る所得税を徴収する場合において、その者がその徴収すべき税額を徴収していなかったときは、同条の規定により徴収すべき税額は、次により計算することとなることに留意する。(1) 当該税額を徴収していなかった理由が、当該徴収すべき税額を支払者が負担する契約となっていたことによるものである場合には、取引手取額により支払金額が定められていたものとして、181~223共-4により計算する。
(2) 当該税額を徴収していなかった理由が、(1)の理由以外のものである場合には、既に支払った金額のうちから当該税額を徴収すべきであったものとし、既に支払った金額を基準として計算する。この場合において、その計算した税額を納付した支払者が、その納付した税額につき法第222条《不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等》に規定する控除又は請求をしないこととしたときは、当該控除又は請求をしないこととした時においてその納付した税額に相当する金額を税引き手取額により支払ったものとし、その支払ったものとされる金額に対する税額を181~223共-4により計算する。
法人税基本通達9-5-3(強制徴収等に係る源泉所得税)
9-5-3 法人がその支払う配当、給料等について源泉徴収に係る所得税を納付しなかったことにより、所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》の規定により所得税を徴収された場合において、その徴収された所得税を租税公課等として損金経理をしたときは、その徴収の基礎となった配当、給料等の区分に応じてその追加支払がされたものとする。
法人がその配当、給料等について所得税を源泉徴収しないでその所得税を納付した場合におけるその納付した所得税についても、同様とする。(注) 法人がその徴収され又は納付した所得税を仮払金等として経理し求償することとしている場合には、その経理を認める。
月並みな言い方ですが、まずは個人に支払う場合には、基本的に源泉徴収を考えた方が無難です。
また、税務署、税理士等に確認してから支払う癖をつけましょう。相手から請求書(明細が記載された)をもらうことも重要です。税務調査の際に突っ込まれることが多いからです。
関口たかとし:お問い合わせ
千葉県市原市姉ヶ崎(青葉台)の税理士関口です。
2月6日(火)~8日(木)の3日間のうち7日、8日と千葉県市原市の五井会館で税理士による無料申告相談の相談員をしてきました。
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確定申告の時期(2月初旬から下旬くらい)に、税務署、地域の税理士会等が協力して、確定申告のお手伝いをするイベントです。
普段、あまり相談をうけない所得税の相談を受ける機会をつくることが目的です。色々な方のお話を聞きながら申告書を作成していきます。
圧倒的に多かったのが、年金受給+医療費控除+生命保険料控除といった方が多かったです。
厚生年金+企業年金をダブルで受給している方は、恵まれていますね。残念ながら資料を完璧に持ってきていない、還付される口座が分からない(通帳を持って来ていない)、昨年の申告書を持って来ていない方が多かったです。
資料に不足があると出直しになりますので、時間がもったいないです。ただでさえ、1時間待ちがざらですから。
また、昨年も確定申告をしているのに昨年の申告書の控えを持って来ていない人も多かったですが、これももったいないです。税理士も人間ですので、間違えは当然あります。昨年の申告書があれば、重要な情報源になります!
これから確定申告の無料相談会に行かれる方は、もう一度持ち物を確認してください。
また、初日の午前中は非常に込み合います。午後は比較的空いて来る傾向がありますので、時間を見計らって行ってみましょう。また、風邪が流行っているのでマスクを忘れずに。
2日間で30人近くの方の、申告、相談を受けました。普段ない経験でしたので非常に勉強になりました。昨年、申告書を作成した方に今年も偶然会いました。税理士を身近に感じていただけるように来年も積極的に参加しようと思います。
関口たかとし:お問い合わせ
千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。
娘の歯に虫歯を発見したので、歯医者さんにいっています。本日、3回目。
今日は、麻酔をして虫歯を削る予定でした。
しかし、麻酔までは我慢できたのですが、いざ虫歯を治療しようとしたら大泣きしてまさかの失敗。。。
先生に申し訳なかったのですが、3歳程度の子供は我慢出来る子と難しい子がいるそうです。
一ヶ月程度時間をあけて、再度治療に挑戦します。先生と相談して次回は虫歯の進行を遅らせる薬を塗って、大丈夫そうならば削って治療を考えています。臨機応変な対応の先生も素晴らしい!私も見習います。
関口たかとし:お問い合わせ
千葉県市原市姉ヶ崎(青葉台)の税理士関口です。
「返品調整引当金」の繰入限度額について書いていきたいと思います。
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法人税法第五十三条に記載があります。
内国法人で出版業その他の政令で定める事業(以下この条において「対象事業」という。)を営むもののうち、常時、その販売する当該対象事業に係る棚卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該棚卸資産の当該特約に基づく買戻しによる損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)終了の時において損金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、最近における当該対象事業に係る棚卸資産の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第四項において「返品調整引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
「政令で定めるところ」は、法人税法施行令に記載があります。
繰入限度額の計算は、「売掛金基準」、「販売高基準」の2つの方法があり、そのどちらかを選択するかは事業の種類ごとに又は事業年度ごとに法人の選択が可能である。
※返品率の計算:(当期返品高+前期返品高)/(当期総売上高+前期総売上高)
※売買利益率の計算:(当期純売上高+広告料収入)-(左記に対する売上原価+販売手数料)/当期純売上高+広告料収入
(返品調整引当金勘定への繰入限度額)
第百一条
法第五十三条第一項 (返品調整引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第九十九条各号(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)に掲げる事業(以下この条及び次条において「対象事業」という。)の種類ごとに、次の各号に掲げる方法のうちいずれかの方法により計算した金額の合計額とする。
一 各事業年度終了の時における対象事業に係る売掛金(法第六十三条第六項 (長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等に係る棚卸資産で、その収益の額及び費用の額につき同条第一項 本文又は第二項 本文の規定の適用を受けたものに係る売掛金を除く。)の帳簿価額の合計額に当該対象事業に係る棚卸資産(同条第六項 に規定する長期割賦販売等に係る棚卸資産で、その収益の額及び費用の額につき同条第一項 本文又は第二項 本文の規定の適用を受けたものを除く。以下この条において同じ。)の返品率を乗じて計算した金額に、当該事業年度における当該対象事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法二 各事業年度終了の日以前二月間における対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額(同日以前二月以内に行われた適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に移転した対象事業に係るものを除く。)の合計額に当該対象事業に係る棚卸資産の返品率を乗じて計算した金額に、当該事業年度における当該対象事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法
2 前項各号に規定する対象事業に係る棚卸資産の返品率とは、買戻事業年度(当該事業年度及び当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。)における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。
一 当該対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額(当該買戻事業年度のうちのいずれかの事業年度において適格合併により当該対象事業の移転を受けた合併法人にあつては、当該事業年度終了の日以前二年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度における当該対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額を含む。)二 法第五十三条第一項 に規定する特約に基づく当該対象事業に係る棚卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額(前号に規定する合併法人にあつては、当該事業年度終了の日以前二年以内に開始した同号に規定する被合併法人の各事業年度における当該対象事業に係る棚卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額を含む。)3 第一項各号に規定する対象事業に係る売買利益率とは、当該事業年度における当該対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額から法第五十三条第一項 に規定する特約に基づく当該事業年度における当該棚卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額を控除した残額のうちに当該販売に係る利益の総額(当該残額がその売上原価の額と販売手数料の額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の占める割合をいう。(返品率の特別な計算方法)第百二条 内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後一年以内に終了する各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)における前条第二項に規定する返品率(以下この項及び第六項において「返品率」という。)を当該適格分割等により移転をする対象事業に係る棚卸資産の買戻しの実績を考慮して合理的な方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該内国法人のその承認を受けた日の属する事業年度以後の当該調整事業年度における返品率については、その承認を受けた方法により計算した割合とする。2 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の適格分割等の日以後二月以内に、その採用しようとする方法の内容、その方法を採用しようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、これを審査し、その申請に係る方法を承認し、又はその申請に係る方法により計算される割合をもつて法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する返品調整引当金繰入限度額(次項において「返品調整引当金繰入限度額」という。)の計算を行うことによつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。4 税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る方法により計算される割合をもつて返品調整引当金繰入限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。5 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。6 第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る返品率の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
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千葉県市原市姉ヶ崎(青葉台)の税理士関口です。
2017年分以降の所得税について医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続
が改正されています。「労多くして功少なし」とも言われている医療費控除ですが、今回は「医療費控除の明細書」について書いていきたいと思います。
目次
2017年1月1日から12月31日までの間に医療費を支払った場合において、その支払った医療費が10万円(一定額)を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
1、「医療費の領収書」の提出又は提示が不要
2、「医療費控除の明細書」の提出が必要
※「医療費の領収書」は5年間保管する必要あり
※「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領
収書の保管を省略可能
協会けんぽや各健康保険組合から送付される年間どれだけ医療機関を受診したかを知らせる通知書です。1月終わりか、2 月中旬に送付されるようです。
個人的な意見ですが、「医療費控除の明細書」を作成して確定申告をしたほうが楽なのでは?と思ってしまいます。2017年分の確定申告は適用初年度ということもあるので、各健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」は混乱を呼ぶのではと思います。今から医療費の集計作業をして、確定申告に備えましょう。私も「医療費控除の明細書」を作ってみましたが、入力項目が減っているので楽でした。
関口たかとし:お問い合わせ
千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。
日本年金機構が「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の記載内容に、誤りがあるそうです。日本年金機構
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「平成 29 年分公的年金等の源泉徴収票」に記載された「控除対象配偶者」及
び「控除対象扶養親族」の氏名(漢字氏名、フリガナ)に誤りある場合があるが、源泉徴収票に記載された事項のうち、「支払金額」、「源泉徴収税額」等、他の項目に誤りはない。※2018年1月12日以降郵送分
日本年金機構
正しい源泉徴収票を再作成したうえで、2018年1月末を目途に改めてお送りいたします。とのことなので、しばらく待っていれば正しいものが届きます。確定申告をされる方は、到着してから確定申告をすればOKです。
「支払金額」、「源泉徴収税額」に誤りはないそうなので、確定申告の税額に影響はありません。また、国税庁のHPには下記記載があります。
なお、既に確定申告書を提出済みの方で、源泉徴収票の「控除対象配偶者」欄及び「控除対象扶養親族」欄の氏名に誤りがあり、是正が必要な場合につきましては、税務署からご連絡させていただきます。
国税庁お知らせ(平成30年1月22日)
関口たかとし:お問い合わせ