日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

日本年金機構が「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の記載内容に、誤りがあるそうです。日本年金機構

 

目次

内容

「平成 29 年分公的年金等の源泉徴収票」に記載された「控除対象配偶者」及
び「控除対象扶養親族」の氏名(漢字氏名、フリガナ)に誤りある場合があるが、源泉徴収票に記載された事項のうち、「支払金額」、「源泉徴収税額」等、他の項目に誤りはない。※2018年1月12日以降郵送分
日本年金機構

どうすればよいのか?

正しい源泉徴収票を再作成したうえで、2018年1月末を目途に改めてお送りいたします。とのことなので、しばらく待っていれば正しいものが届きます。確定申告をされる方は、到着してから確定申告をすればOKです。

確定申告をしてしまった人は?

「支払金額」、「源泉徴収税額」に誤りはないそうなので、確定申告の税額に影響はありません。また、国税庁のHPには下記記載があります。

なお、既に確定申告書を提出済みの方で、源泉徴収票の「控除対象配偶者」欄及び「控除対象扶養親族」欄の氏名に誤りがあり、是正が必要な場合につきましては、税務署からご連絡させていただきます。
国税庁お知らせ(平成30年1月22日) 

関口たかとし:お問い合わせ