返品調整引当金(設定要件)

千葉県市原市姉ヶ崎の税理士関口です。

今日は、一般の事業会社にはあまりなじみのない「返品調整引当金」について書いていきたいと思います。

目次

<返品調整引当金(設定要件)>

法人税法第五十三条に記載があります。

 内国法人で出版業その他の政令で定める事業(以下この条において「対象事業」という。)を営むもののうち、常時、その販売する当該対象事業に係る棚卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該棚卸資産の当該特約に基づく買戻しによる損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)終了の時において損金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、最近における当該対象事業に係る棚卸資産の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第四項において「返品調整引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
第4項以下省略
 下記は「出版税務会計の要点2017年(平成29年)一般社団法人 日本書籍出版協会 」からの引用です。

 出版業界での取引の大部分は「返品条件付販売」(又は「買戻し条件付販売」)で出版社から取次会社を通して書店等で販売する方法を採っている。
出版社は、出版物を取次会社へ引き渡したとき、通常そのすべてを売上に計上している。
そのため、返品が事業年度をまたがってなされるときは、返品によって発生する損失についても、課税されるという不合理が生ずる。
税法は、販売方法上常に多量の返品が予測される事業に対し、その返品による損失の見込額として、損金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れることを認めている。返品調整引当金は、負債性引当金である。

出版社から取次会社などへ引き渡されたときに売上計上(出荷基準)が普通です。
 「返品調整引当金」は負債性引当金です。負債性引当金とは、将来の支出(将来発生すると予想される費用)に備えるための引当金です。他には賞与引当金、退職給付引当金、修繕引当金等があります。
 ほぼ確実に返品がある期末直前売上の4割程度が売上計上され、利益部分に法人税が課税されることは、実務上弊害があるということなのでしょう。

下記は「日本雑誌協会 日本書籍出版協会50年史 」からの引用です。

 出版社は委託販売制度下において,買戻し条件付きで取次会社などに引渡(出荷)基準によって商品を売上げに計上している。したがって,期間損益計算にもとづく事業年度末では,翌期に返品が予想される未実現利益を計上する結果となり,費用収益対応の原則からも,その調整が求められた。
返品調整引当金は,①出版業,出版にかかる取次業などで,常時その販売する商品の大部分について,②販売先からの求めに応じ,その販売した商品を当初の販売価額によって無条件に買戻す特約があること,③販売先において,出版業者から商品の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入する特約があることが要件となっている。

法人税法施行令に対象事業の範囲等の記載があります。

(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)
第九九条 法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 出版業
二 出版に係る取次業
三 医薬品(医薬部外品を含む。)、農薬、化粧品、既製服、蓄音機用レコード、磁気音声再生機用レコード又はデジタル式の音声再生機用レコードの製造業
四 前号に規定する物品の卸売業
(返品調整引当金勘定の設定要件)
第一〇〇条 法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規一定する政令で定める特約は、次に掲げる事項を内容とする特約とする。
一 法第五十三条第一項の内国法人において、販売先からの求めに応じ、その販売したたな卸資産を当初の販売価額によつて無条件に買い戻すこと。
二 販売先において、法第五十三条第一項の内国法人からたな卸資産の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入すること。

法人税基本通達11-3-1に記載があります。

(特約を結んでいる法人の範囲)

11-3-1の3 令第99条《返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲》に掲げる事業(以下この節において「対象事業」という。)を営む法人が、その販売先との間に文書により令第100条《返品調整引当金勘定の設定要件》に掲げる事項を内容とする特約を結んでいない場合であっても、慣習によりその販売先との間に同条に掲げる事項につき特約があると認められるときは、当該法人は法第53条第1項《返品調整引当金》の特約を結んでいるものに該当するものとする。(昭49年直法2-71「20」、昭55年直法2-15「二十五」、平14年課法2-1「二十七」により改正)

今日は、このくらいで、また続きを書いていきたいと思います。

 

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